研究課題/領域番号 |
61301059
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
北村 一郎 東京大学, 法学部, 教授 (90009837)
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研究分担者 |
樋口 陽一 東京大学, 法学部, 教授 (60004149)
兼子 仁 東京都立大学, 法学部, 教授 (50083308)
深瀬 忠一 北海道大学, 法学部, 教授 (60000650)
山口 俊夫 千葉大学, 法経学部, 教授 (50009833)
小山 昇 北海学園大学, 法学部, 教授 (60000642)
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キーワード | 紛争決定 / フランス法 / 調停 / 労働調停 / 政策志向型訴訟 |
研究概要 |
1.今年度は、共同研究の最終年度であり、総決算たる「第2回日仏法学共同研究集会」が開催された年である。 2.まず、年度前半においては、日本側報告書の作成、および、フランス側報告書に対する対照報告の準備が行われ、10月の上記共同研究集会においてフランス側の研究者との討議がなされた。そこで得られた知見の整理を目的とする総括会は、現在各部門ごとに進行中であるが、さしあたって次のように整理しておく。 (1)私法部門では、日本の調停について、法律に即しながら制度枠組をまとめるとともに、調停制度の実際の利用のされ方、それを支える日本人のメンタリティについて検討した。このことをフランス側に紹介したことは、それだけでも意義深い。次に、フランス側との比較では、「裁判は公開の法廷で相対してなされる」という原則の理解について違いを認めえた。これも日本法を支える日本人のメンタリティに関わる問題であって、フランスにおける日本法理解の全般にも資することになろう。 (2)労働法部門では、豊富な統計、実務上の経験を生かしながら、労働調停の実態に迫ることができた。フランス側との比較においては、彼我の労働構造の違いにもつながりうる問題であることを確認しえた。 (3)憲法・行政法部門においては、政策決定に関連してくる訴訟に対する態度の、日仏の違いをみた。この問題は、違憲立法審査権についての大陸型とアメリカ型との違いにもつながる問題であることが確認できた。
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