研究課題/領域番号 |
61301059
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研究種目 |
総合研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
北村 一郎 東京大学, 法学部, 教授 (90009837)
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研究分担者 |
樋口 陽一 東京大学, 法学部, 教授 (60004149)
兼子 仁 東京都立大学, 法学部, 教授 (50083308)
深瀬 忠一 北海道大学, 法学部, 教授 (60000650)
山口 俊夫 千葉大学, 法経学部, 教授 (50009833)
小山 昇 北海道学園大学, 法学部, 教授 (60000642)
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研究期間 (年度) |
1986 – 1988
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キーワード | 紛争処理制度 / 調停 / 労働調停 / 日本人の法意識 / 政策志向型訴訟 |
研究概要 |
1.本研究は、フランスの研究者と、各々の国の紛争処理制度を紹介しあうことによって、紛争解決の法的制度とそれを支えるメンタリティについて、比較研究を行うものであった。文部省科学研究費の援助を受けた国内の研究を、昭和63年10月、フランス側の研究者を招いての共同研究集会において、フランス側の研究と比較し、討議することによって、それはかなりの程度達成しえた。その具体的成果は、現在も行われている総括研究会において、徐々にまとめられつつあるが、現在までの知見を述べると次のとおりである。 2.(1)私法部門においては、日本において調停が普及しえたのは、やはり日本人のメンタリティに起因するところが大きいことが確認できた。法理論的には、対審構造のとられ方に関して彼我で差異があり、それが日本において、調停委員が対立当事者に別個に面接する、という方法を編み出しているようである。(2)労働法部門においてもこのことは形を変えて現れる。すなわち、裁判所以外に公正な第三者が存在し、その前で、労働者および使用者代表が、個々独自の利害ばかりでなく、公益を意識して論争解決に向けて努力する、ということは、まさにメンタリティの問題につながるのである。(3)憲法・行政法部門においては、裁判官のあり方が問題である。裁判官が政策問題に関与する度合、抑制的であるべきか否かは、「裁判を拒否しえない」という原則や、違憲立法審査権に関する大陸型とアメリカ型の違いにもからんで、複雑な様相を見せている。
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