研究課題/領域番号 |
62301064
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研究種目 |
総合研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
西 賢 神戸大学, 法学部, 教授 (70030608)
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研究分担者 |
野村 美明 大阪大学, 法学部, 助教授 (20144420)
渡辺 惺之 大阪大学, 法学部, 助教授 (30032593)
芹田 健太郎 神戸大学, 法学部, 教授 (60031449)
松岡 博 大阪大学, 法学部, 教授 (30028013)
小原 喜雄 神戸大学, 法学部, 教授 (60108420)
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研究期間 (年度) |
1987 – 1989
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キーワード | 法例の改正 / 婚姻・親子の準拠法 / 西独の国際私法改正 / 西独民事訴訟法第328条 / 合衆国統一外国金銭判決法 / 合衆国対外関係法リステイトメント / 子の監護 / 1958年ニュ-・ヨ-ク条約 |
研究概要 |
わが法例の改正は、婚姻・親子関係の準拠法の決定に限定してなされ人事及び財産法の改正は延期され、裁判管轄権及び外国判決の承認など国際訴訟法の問題も棚上げされた。しかるに、わが国法の母法国ともいうべき西ドイツにおいて、1986年の国際私法の改正は主として実体法に集中しているが、国際訴訟に関する事項を定める少数の規定が改正された。外国判決の承認に関しては、民事訴訟法第328条の改正によって、令状の送達につき内外人の差別を廃止し、抵触する判決がなく、以前の手続きが開始しないことを要件とし、憲法上の基本権と公序の一般的枠組に取り入れ、相互性の要件を非財産的事件から外している。西ドイツではさらに非訟事件に関する法律第16条a号及び婚姻・離婚に関する1961年家族法改正第7条1項の規定があって、わが国法の改正の見地において検討されなければならない。 財産事件について、西ドイツ法及び相互性に関するオ-ストリア法のほか、合衆国の統一外国金銭判決法及び対外関係法第3リステイトメントが注目される。人事事件については、法例の改正により準拠法の決定に関する段階的連結及び択一的連結の採用が管轄権の決定にもたらす影響が大きな問題として提起される。さらに、子の監護を命じる外国判決の執行と子の福祉の考慮が強調される。外国仲裁判断に関しては1958年のニュ-・ヨ-ク条約への合衆国及びカナダの加入による新しい展開及び仲裁における保全処分の実効性が考慮される。独占禁止法に関する紛争の仲裁可能性と公序との関連も問題になるであろう。
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