研究課題/領域番号 |
62301065
|
研究種目 |
総合研究(A)
|
配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
刑事法学
|
研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
三井 誠 神戸大学, 法学部, 教授 (30030620)
|
研究分担者 |
大澤 裕 東京大学, 法学部, 助手 (60194130)
田中 開 広島大学, 法学部, 助教授 (10188328)
酒巻 匡 神戸大学, 法学部, 助教授 (50143350)
長沼 範良 金沢大学, 法学部, 助教授 (40164454)
井上 正仁 東京大学, 法学部, 教授 (30009831)
|
研究期間 (年度) |
1987 – 1989
|
キーワード | イギリス刑事司法 / 警察 / 犯罪捜査 / 停止・立入り・捜査・差押え / 逮捕・留置 / 被疑者の取調べ / 検察制度 / 訴追・訴訟 |
研究概要 |
本研究は「1984年警察・刑事証拠法」および「1985年犯罪訴追法」の制定によってもたらされた、イギリスにおける刑事司法制度の大改革の全体像を分析するものである。両法典の制定前の状況、法改革の提言、圧力団体の動向、イギリス議会・委員会での審議過程、法律制定後の実務上の変化などの調査結果は、わが国刑事司法のあり方を再考するための重要な素材となろう。 1.第1年度には、両法典を翻訳したうえこれを出版するとともに、上記の関連基礎資料・文献の収集・分析をひとわたり終えることができた。 2.第2年度には、前年度の基礎作業をふまえて、両法典を6分野に別けて各担当者を定め、各担当者が、担当部分について従前の法と実務法改革の提案、同辺圧力団体・マスコミの動向、1984年法律審議過程と法律成文との関係、法律制定後の実務の様相、新しい判例の動きをふまえたうえで、その調査・分析結果を報告し、それを素材に全員で討議するという方法を数回繰り返した。 3.また、両法典成立後、「刑事裁判法」の全面改正はじめ、いぜん刑事司法をめぐるイギリスの状況は流動的であるので、英国の諸機関や滞英中の研究者をとおして最新情報を逐次入手した。 4.報告と全体討議が終了した部分については、担当者が論文を作成し、順次、法律雑誌『ジュリスト』に提起連載の形式で発表することとし、937号(1989年7月1日号)より隔号に連載予定である。 5.わが国刑事司法制度への影響についてはなお検討を要するが、イギリスにおける捜査、訴追活動の改革は質量ともに重要な意義を有するだけに、日本刑事司法の改善に、制度面でも運用面でも、いくつかの貴重な示唆を与えるであろうことは疑いないといえる。
|