本研究では、弘仁民部格の復原的研究に限定して、I.弘仁民部格の復原にともなう編纂された弘仁民部格中のある格の解釈、II.弘仁民部格の復原について、特に注意を要する格についての研究、III.格式の編纂の歴史と格を中心とした研究の整理と格式研究の課題の三点にしぼって行った。第1の点については、民部格の中に地方官監察を目的とした格があることの発見であり、それについて論文としてまとめたが、その後論旨を補強する史料の発見につとめた。第IIの点では、弘仁格は現存せず、類聚三代格に多くの格が収められているが、類聚にあたって原格に修正の手を加えており、弘仁格に復原する際にはその修正がどのようなものであったかを調べ、その結果、類聚三代格から弘仁格に復原する際、どのような注意をはらえば復原できるかを具体的に調べた。なお、弘仁格や類聚三代格は、写本として伝来したので、書写のさいにも書写の誤りによって弘仁格の体裁を失っているものがあり、その点についてのどのような復原ができるかを調べた。第IIIの点は、格式の、特に格の研究史について、まず三代の格の編纂について調べ、延喜格については、その施行が延喜10(910)であることを明らかにした。ついで、格の研究史を江戸時代から現在に至るまでまとめ、今後の研究者の研究に大いに役立つものとなっている。 本研究では、すでに多くの研究成果を公表しており、今後も発表の予定などのことがあるので、それらの研究成果をあわせて参照し、格式研究の発展に役立て欲しい。
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