今年度の研究の重点は、東洋における徳治主義の実態を法治思想との特殊東洋的な絡み合いにおいて解明することにおかれていたが、儒家と法家の立場のみを思想史的に取り扱うのでは不十分なので、一層具体的に、わが国古代における律令の継受、その運用の要員、その養成を検討することから開始することにした。特に徳治を旨とする者を循吏とし法治主義に立つ者を酷吏とする呼称からすれば、法の没落と儒教の支配は容易に推定される。しかしこれでは中国にも日本にも内法外儒的官吏が多く存在した事実を説明し難いので、むしろ律令制以来の法学教育のあり方にまで遡って説明する必要があり、今年度は多くの時間をこれに費やせざるを得なかった。その結果として、律令制の下でわが国の大学教育は、西洋の大学に先んじて整備されながら、蔭位制や官職と学問の世襲制により官吏養成の機関たる役割を喪失したこと、明経道と同様暗記事心に行われた明法道は令義解の編纂以来創造性を失ったこと、そして詩歌文章をこととする文章道が大学教育の主流になり、遂に法学教育は西洋の近代的法学教育を取り入れるまでの大空白期を迎えてしまったこと等が明かにされた。それどころか同時に儒教教育も大学では放棄され、結局儒法ともに文章経国に奉仕する教養的手段と化し、極東における法と法学の発展を著しく阻害したことが判明した。たまたまロシヤ最初の大学であるモスクワ大学草創期を検討し、わが国の大学創設の場合と酷似する大きな障害を発見したことは収獲であった。これは文明と法を主題とする比較の方法論にも反省を迫るからである。こうして現在は、これまでに得られた知見を基礎にして、最後に残された問題すなわち西洋法継受後のわが裁判所の構成やその担い手、法源とその解釈適用等いわゆる法様式形成要素と目される諸制度な諸問題、とりわけ訴訟と調停の制度的発展と利用度などを鋭意検討し、まとめの段階に入っている。
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