研究課題/領域番号 |
63301069
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研究機関 | 法政大学 |
研究代表者 |
永井 憲一 法政大学, 法学部, 教授 (20062789)
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研究分担者 |
喜多 明人 立正大学, 文学部, 助教授 (70147932)
戸波 江二 筑波大学, 社会科学系, 助教授 (00155540)
今橋 盛勝 茨城大学, 人文学部, 教授 (30007463)
森 英樹 名古屋大学, 法学部, 教授 (60022422)
浦野 東洋一 東京大学, 教育学部, 助教授 (70002467)
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キーワード | 子どもの権利条約 / 子どもの意見表明権 / 自己決定権 / 学校災害 / 子どもの自己表明権 / 「保護の対象」としての子ども / 「権利行使の主体」としての子ども / 校則 |
研究概要 |
子どもの人権を保障する現代社会の法構造の問題点および改革の方向を明らかにするため、本年度は次の五つの研究部門を設定し研究を行った。(a)調査研究、(b)理論研究、(c)比較法研究、(d)判例研究、(e)歴史研究。(a)調査研究、(c)比較法研究および(d)判例研究については研究の成果をこれまでに随時、学術雑誌等に発表した。研究成果は次のとおりである。(a)調査研究……子どもの人権救済を目的とした機関が弁護士会および地方自治体を中心として新たに設置され、訴訟に至る前の段階における子どもの人権救済システムを充実させる動向が新しく登場してきていることを明らかにした。学校災害については、災害防止のために求められる日常的な学校安全管理における問題点を明らかにした。(c)比較法研究……昨年11月20日に採択された子どもの権利条約について、その歴史的意義、審議過程と内容の特徴を明らかにした。この条約は子どもの市民的権利および意見表明権を定め、「保護の対象」としてとらえられてきた子どもを「権利行使の主体」として積極的に位置付けようとしていることに特徴があることが明らかとなった。また学校における子どもの人権保障に関するアメリカ判例の研究を行い、これまで断片的に紹介されてきたアメリカ判例を包括的に分析することができた。(d)判例研究……子どもの髪型または子どもによるオ-トバイ免許取得などを校則によって規制し、校則に反する行為を懲戒処分の対象とすることの合憲性および合法性が争点となっている判例に着目し、その憲法上および教育法上の法的問題の解明を行った。髪型決定の自由の憲法上の根拠を自己決定権に求めるのか、または表現の自由のコロラリ-としての子どもの「自己表明権」に求めるのかという問題、およびそもそも校則が懲戒処分基準としての性格を有するのかという問題が検討された。
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