研究課題
総合研究(A)
主たる研究対象である各国の少年法制の比較研究を行うため、研究会(比較少年法研究会)を結成し、各地に在住する会員との研究状況の連携を図る必要から、20回に及ぶ研究合宿・会合を重ね、必要に応じて情報等を郵便、FAX等で交換するなど、精力的な活動を行なってきた。また、その基盤となる情報獲得のため、少年法制に関連する図書多数を購入し、主要西側先進諸国(米、英、仏、独、伊、スペイン、ベルギ-、スイス、カナダ、スコットランド)の別に分類し、文献・判例・法令に関する情報をデ-タ・ベ-スとして利用すベくコ-ド・ナンバ-、キ-ワ-ド、関連情報の参照項目、目次、概要などを組み込んだカ-ド型デ-タの作成、蓄績に努めた。文献等の関係から必ずしもデ-タ項目に該当しないものも多く、また入力に人的物的素材を要したため困難をきわめたが、現在500件ほどが入力作成中で、そのうち100件ほどが打ち込みを完了したので、研究成果報告書にサンプルとして掲載した。今後、会員相互で試行に利用してデ-タ・ベ-スの性能チェックを行い、第3者の利用も可能の状態にしたい。さらに、とくに最終年度において、各国の少年法制に対し多大な影響を与える国連文書・国際文書を中心とした共同研究を行った。「少年司法運営に関する国連最低規準規則」、「少年非行防止のための国連ガイドライン」、「自由を奪われた少年の保護のための国際準則」、「家庭展暴力」および「犯罪活動における子どもの道具的利用」を中心に、その全訳を行い、あわせて、背景説明、諸文書間の関連、日本の現状分析などを加えて、「子どもの非行と国際準則(仮題)」として公刊の準備を進めている。最後に、3年間にわたる共同研究を通じて、日本の課題とかみあうようにテ-マを設定したが、そのために少年司法に携わる内外の研究者・実務家と意見を交換した。
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