1.昭和63年1月1日から同年12月31日までの官報破産公告から、東京地裁および釧路地裁管内の破産宣告を届けた者約1200名に関する破産情報(約18000データ)を電導入力し、破産手続経過に従って分析した。 2.同上中、東京地裁八王子支部および釧路地裁(本庁および北見、帯広、根室、網走の各支部を含む)の破産免責破産事件を抽出し、アンケート調査の対象とした。 3.アンケート調査票を作成した。 4.アンケート調査票を3月末日までに発信し、4月15日ごろ回収の予定である。 5.釧路地裁および同地の法律事務所を訪ね、事前の聞取り調査を行なった。 6.アメリカ、西ドイツ、フランスの制度について若干の比較法的検討を行なった。 (今後の予定) 1.アンケート調査票の回収の結果を分析する。 2.分析の結果をみて、必要があれば、地域差があると予測される大阪地裁の破産免責事件について、アンケート調査を行なうことがあるかも知れない。 3.本年度の調査は、消費者破産者に対するアンケート調査であるが、債権者に対する別途アンケート調査が必要であると考えている。
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