1.公有水面埋立法第5条4号にいう「慣習=依り公有水面=排水ヲ為す者」(「慣習排水者)」とは主として干拓地における農地耕作者のことではないかとの仮説を得た。古干括地耕作者は新干括地に対して新干拓耕作者は河川・海面等の公有水面に対して慣習排水者を地位にあったといえるということである。 2.ゼロメ-トル地帯をる干拓地にとって排水秩序。機能の確保は死活的な問題であって、関係地方自治体や関係住民、干拓地に進出する企業がこの問題に如何に意を用いているかが判明した。進出企業と自治体(あるいはその首長)の間で締結させる契約の中に「排水機能配慮条項」ともいうべき条項が挿入される例がかなり見られることが判明した。 3.排水胞設(とくに樋門)の支配・管理が公法人としての市町村に移行してきているが、それが形式的な移行にとどまり実質的には依然として地元地域住民の管理になる事例が少なくない。実質的に自治体と移行したと見られる場合でも、それが干拓地任民の慣習排水権の社会的、承認の意味をもつものと理解すべき場合のあることを明らかにした。 4.慣習排水権成立の社会的基礎を次の4点に整理した。即ち、(1)排水が長期にわたって反復継続され、かつそれが排他的なものであること、(2)排水の利益の享受者が地域的に限定され特定人習あると、(3)光有水面への排水の正当性の社会的承認を得ていること、および(4)埋立によって排水機能に影響を受けるおそれがあること、の4点である。 5.干拓地の用途の変換-農耕的利用から都市的利用への-は、それ自体として排水権の消滅を来すものではないが、共用体的権利から個別的権利へ、また農業生産のための財産権から干拓地住民の生命・身体・財産保護のための生存(生活)権へ、と権利の性格に変化をもたらすものであることを解明できたように思う。
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