1.研究課題についての研究を進行する上で不可欠な基本的資料の収集を行なった。具体的には、フランスにおける社会保障制度の具体的な運用を検討する上できわめて重要な社会保障関係判例・通達集・議会答弁集を購入することができた。その他にも、研究の進展に必要な書籍および雑誌のバック・ナンバー等を揃えることもできた。 2.こうして収集した資料のうちのECの労働政策、EC社会保障条約に関するものの分析を一部開始した。その結果、EC社会保障条約については、同条約がEC各国の国民(社会保障制度の受給権者)がECないの他国へいった場合に当該国に置ける社会保障法上の権利・義務を社会保障給付の各類型毎にこと細かに定める極めて「法律」的な性格を有していることが判明した。 3.この社会保障条約によって、EC加盟国出身者の社会保障受給権の調整が行なわれるが、この調整は当該受給権者の他のEC加盟国への移動が一時的なものなの(出向等)か、それとも6長期的なものなのか(国際的企業への就職等)によって異なった形で行なわれていることが明らかになった。このことは、人の国際的移動によって必要となる社会保障給付の調整において、移動先の国における滞在機関の長さやその性質・目的によって考慮すべき利益等が違うことを示していると考えられる。来年度では、この点を踏まえながら、各社会保障給付の類型毎にフランスが締結している他の社会保障条約の考察をも加えつつ、具体的な調整のあり方を検討して行く予定である。4EC社会保障条約によって調整が行なわれる給付のうち、家族給付については、EC社会保障条約がフランスを優遇していたため訴訟が発生するなど興味深い現象があることも判明した。そこで、研究課題全体についての研究を進行するとともに、この点に的を絞った考察を行ない、論文の執筆を開始した。
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