研究課題/領域番号 |
63580039
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研究機関 | 慶応義塾大学 |
研究代表者 |
前島 一淑 慶応義塾大学, 医学部, 教授 (70051464)
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研究分担者 |
山口 千津子 (社)日本動物福祉協会, 獣医師
下田 耕治 慶応義塾大学, 医学部, 助手 (00129470)
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キーワード | 動物実験 / 実験動物 / 法律 / 規則 / 条例 / 指針 / 倫理 / 動物福祉 |
研究概要 |
いわゆる欧米先進国で施行されている動物実験に関わる法規、指針等を系統だって収集、分析し、わが国のそれらと比較、検討を試み、動物実験の法規制に関する国内外の格差是正に資することを意図し、第2年度研究として所期の目的を十分に果たすことができた。 第1年度においては、欧米諸国ならびにWHO、EC等の国際関係組織の諸法規の収集に努めたが、第2年度である本年度では、主要な未収集国であるアメリカ、フランス、スウェ-デン等の法律、あるいは、これらの国々の各大学、研究所の動物実験指針、その他の資料を収集し、また、動物実験指針の運用の実態について調査した。現段階では、これ以上の資料を集める必要を認めない。 これまでに収集した法規類のうち、すでに、イギリスで1986年に制定された「動物(科学的処置)法」、カナダのトロント州の「動物実験指針」を全訳し、アメリカ、カナダ、イギリス、フィンランドの動物実験に関する法的ないし行政的規制の実態についての解説(綜説)をほん訳した。また参考として、1988年に中国で制定された「実験動物の管理に関する条例」をほん訳した。 最終年度である明年度は、これらの諸資料をほん訳し、分析を加え、わが国の動物実験に関する法規制のあり方についての提言を行う予定であるが、現在私たちが得ている感触は、研究者、研究課題、研究機関の3者をすべて法律によって規制する(認可制とする)イギリスを代表とするヨ-ロッパの方向は、わが国の実情に馴染まず、委員会のチェック機能に弾力性をもたせたアメリカ、カナダの行き方が適していると考えている。
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