• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2013 年度 実績報告書

検察審査員の判断を規定する要因および判断に至る心的プロセスについての実証的研究

公募研究

研究領域法と人間科学
研究課題/領域番号 24101506
研究機関立命館大学

研究代表者

山崎 優子  立命館大学, 立命館グローバル・イノベーション研究機構, 研究員 (20507149)

研究期間 (年度) 2012-04-01 – 2014-03-31
キーワード検察審査会 / 審理 / 示談 / 申立人 / 意見陳述
研究概要

25年度は、下記の研究1と研究2を実施し、審査申立人の供述等が検察審査員の判断に及ぼす影響について検討した。
研究1:殺人事件の事案で、申立人(被害者遺族)の目撃供述が、検察審査員の判断に及ぼす影響について検討した。協力者の大学生73人は、無作為に2つの条件(目撃供述有条件、目撃供述無条件)のうちのいずれかに割当てられ、審理の前後で質問紙に回答した。その結果、申立人の目撃供述は判断に影響を及ぼさず、審理前に「有罪になる確信」が弱いほど、検察の判断(不起訴相当)を支持する傾向がみられた。
研究2
予備実験:申立人の意見陳述が判断に及ぼす影響について検討するために、複数の事案を取り上げ、大学生192人を対象に、質問紙調査を行った。その結果、いずれの事案においても、申立人の意見陳述が判断に影響を及ぼさなかった。
本実験:予備実験の結果をふまえ、本実験では、被疑者が申立人の求める示談に応じていることが、判断に及ぼす影響を検討した。取り上げた事案は、業務上過失致死罪の適用が申し立てられた事案①(柔道事故死)と事案②(交通事故死)であった。協力者の大学生38人は、無作為に2条件(事案①のみ示談が成立している条件、事案②のみ示談が成立している条件)のいずれかに割当てられ、同じ条件のグループ(8人~11人)別に実験に参加した。各グループには、法的助言を行う審査補助員役が審理に加わった。その結果、事案①については、示談が成立している場合には、審理の前後ともに、検察の判断(不起訴相当)を支持する割合が有意に多く、示談が成立していない場合には、検察の判断を支持しない割合が有意に多かった。事案②については、審理前の判断に、示談成立の有無によるちがいはみられなかったが、示談が成立していない場合、審理前よりも審理後に、検察の判断(不起訴相当)を支持する割合が有意に多かった。

現在までの達成度 (区分)
理由

25年度が最終年度であるため、記入しない。

今後の研究の推進方策

25年度が最終年度であるため、記入しない。

  • 研究成果

    (1件)

すべて その他

すべて 学会発表 (1件)

  • [学会発表] ワークショップ「犯罪被害者をとりまく問題 ― 臨床心理学、法社会学、法心理学からの検討―」

    • 著者名/発表者名
      山崎優子・安田裕子・林久美子・佐伯昌彦・福井厚・綿村英一郎
    • 学会等名
      法と心理学会第14回大会
    • 発表場所
      九州大学箱崎キャンパス(福岡県福岡市)

URL: 

公開日: 2015-05-28  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi