児童期の性的虐待被害者の支援と時効法改革に関して平成27年度に行った海外調査(ドイツ、韓国)をふまえて、日本との比較における意義、日本法への示唆、立法改革案を整理して、韓国圓光大学ロースクールでのシンポジウムでの報告(平成27年5月)、日本ドイツ学会での報告(同年6月)、東アジア法心理学会での報告(10月)、日本法と心理学会での報告(10月)、日本ジェンダー法学会での報告(12月)にて口頭報告を行った。 また平成28年2月にはドイツ、3月には韓国、アメリカで調査を行い、児童期の性的虐待被害の支援システム、NPO法人の関わり、時効法改革に関する刑事法研究者、裁判官、弁護士などの意見などを聞くことができた。ドイツでは民事の消滅時効、刑事の公訴時効ともに、児童期に被った性的被害に関しては、被害者が50歳程度になるまでは、時効が完成しない法改革が実現しており、権利行使や刑事告訴が困難なこの被害の特質への配慮がなされている。また、韓国では、児童期の性的虐待被害については公訴時効が廃止される改革がなされている。アメリカでも州によっては公訴時効を廃止するなどの特別な配慮がなされている。日本では、平成27年3月31日に民法の一部改正案が提出され、そこでは、時効法改革も提案されているが、児童期の性的虐待被害に関する特別な配慮はなされておらず、問題である。こうした問題点を比較法的に明らかにし、日本でも時効法改革に特別な配慮を行うべきことを,後掲の様々な学会報告や論文等の形で公表した。
|