2015 Fiscal Year Annual Research Report
責任概念の素朴理解と非難を規定する心理過程の解明と法的概念の教育方法の考案
Project Area | Law and Human Behavior |
Project/Area Number |
23101002
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
唐沢 穣 名古屋大学, 環境学研究科, 教授 (90261031)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
膳場 百合子 早稲田大学, 理工学術院, 准教授 (00548886)
奥田 太郎 南山大学, 人文学部, 准教授 (20367725)
村上 史朗 奈良大学, 社会学部, 准教授 (30397088)
松村 良之 明治大学, 研究・知財戦略機構, 研究員 (80091502)
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Project Period (FY) |
2011-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 責任帰属 / 量刑判断 / 応報感情 / 集団の責任 / 組織の社会的責任 / 法遵守規範 / 裁判員裁判 |
Outline of Annual Research Achievements |
・一般人が示す責任追及行動のうち、懲罰傾向に焦点を当てた実験的検討を行った。道徳的に劣った人格や、「動物的」「機械的」など非人間的属性をもった人物が当事者となる刑事事案シナリオを用いて、非難の構成要素である意図認知や感情的反応、さらに非難傾向と懲罰動機を測定し、これらの変数間の構造的連関を分析した。結果は、刑事裁判において考慮に入れられてはならないはずの、道徳的人格などの属人的要因が量刑判断を左右することを示した。さらにその効果を媒介する要因としては、義憤などの応報感情に加えて、更正可能性の予期が一貫した媒介効果を示すことを見いだした。 ・法人をはじめ、本来は心的状態をもたないはずの組織・集団についても、自然人と同様に意図や動機などの心的状態を推論し、これに基づいて非難と責任判断がなされる。その心理的基礎過程ついて実験的検討を加えた。まず、組織に所属する個人の不祥事について「組織の監督義務」や「成員の問題行動が組織全体の問題と認識される条件」などが責任判断に与える影響を明らかにした。加えて、司法試験合格者を対象とする調査との比較を行うことにより、素朴法理解と専門的法理解との対照を試みた。一方、法人による不祥事を題材とする実験では、組織の行為主体性(agency)の認知と意図認知、義憤感情、非難と懲罰動機等の変数間の関係を解析した。この他、集団レベルでの責任認知に関連する問題として集合的罪悪感を取り上げ、その規定要因を検討した。 ・ 法意識を涵養することが、一般人の規範遵守的態度にもたらす影響を吟味するための実験研究を行った。法意識プライミングを導入することにより、規範遵守傾向を促進できるかどうかが分析の焦点であった。これと関連して、命令的規範と記述的規範の区別に関する実証や、規範遵守に関わる自尊感情の測定、さらにプライミング手法の開発なども併せて実行した。
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Research Progress Status |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(13 results)