2004 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
03J11475
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
小島 彩 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 特別研究員(DC1)
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Keywords | 民法 / 消費者法 / 契約法 / フランス法 / EU法 / 家族法 |
Research Abstract |
本年度はまず、6月に東京大学民事判例研究会において「平成15年11月14日第2小法定判決 民集57巻10号1561頁 建築確認申請書に自己が工事監理を行う旨の実体に沿わない記載をした一級建築士が建築主に工事監理者の変更の届出をさせる等の適切な措置を執らずに放置した行為が当該建築士から瑕疵のある建物を購入した者に対する不法行為となるとされた事例」について評釈した。「建築士」という専門家に課せられる責任、および建築業法などの公法的規定と民法との関係を研究することで、「役務提供者の責任」に関する考察に資するものであった。その成果については現在法学協会雑誌に掲載すべく原稿を執筆しているところである。次に内閣府での消費者問題に関する調査補助の一環として、および大学院でのゼミにおいて、フランスにおける不当条項規制につき、消費法典の規定、消費者団体による団体訴訟、不当条項委員会の活動といった観点を中心に調査を行った。この調査により、「役務提供者の責任」を、事業者が自己の責任をあらかじめ定めるものである「契約条項」の規制という点から考察できないか、さらに契約規制を法的、行政的など様々な観点から行う制度設計につき、現在引き続き研究中である。この研究については次年度も継続する。また、東京地裁裁判官との医療訴訟に関する勉強会(非公式)において、説明義務につき不動産取引、金融取引などあらゆる観点からの裁判判例分析を行った。最後に、今年度は昨年度に執筆・調査した書評、立法紹介、文献リストが相次いで雑誌に掲載されたことを付言しておく。
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Research Products
(3 results)