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2004 Fiscal Year Annual Research Report

日本近代家族法における「家」と家父長権の史的考察

Research Project

Project/Area Number 04J04069
Research InstitutionTokyo Metropolitan University

Principal Investigator

宇野 文重  東京都立大学, 法学部・特別研究員(P・D・)

Keywords「家」 / 戸主権 / 家父長権 / 親権 / 親族会 / 相続 / 明治民法 / 富井政章
Research Abstract

本研究の目的は、(1)日本近代家族法における「家」原理を多面的に再構成すること、(2)日本家族法上の家父長権の特質を解明することの二点である。それぞれについて、本年度は以下のように研究を遂行した。
【研究目的(1)】明治前期において国家の基礎単位とされた「家」をめぐる理解は、立法・司法・行政のそれぞれの次元で、多様なものであったと考えられる。本年度は、司法における「家」の把握を検証するため、「親族会」に関する明治前期判決例を取り上げた。具体的には、未成年戸主の後見人に対する罷免請求訴訟につき、東京上等裁判所・同控訴院で争われた事例を、原審の段階から収集して分析を進めた。その結果、親族会の構成・機能の解明という点だけでなく、親権との相克や、「契約」としての後見人選任・解任の問題、本分家関係に対する法的評価など、多様な論点を抽出することができた。また、家督相続、遺産相続をめぐる裁判例の収集・分析も進め、「家」と戸主権との関係を、親族会と被相続人(=戸主)の意思が対立する事例などから検証することを試みた。
【研究目的(2)】明治民法上の戸主権を近代法上の家長権としてどのように理解するかという問題に取り組むため、明治民法起草委員の「家」理解を検証する。明治民法起草委員の「家」及び「戸主権」理解は、明治前期の「家」と「戸主権」のあり方を前提とする。ゆえに研究目的(1)の明治前期の「家」原理の検証が不可欠であるが、本年度は同時に、起草者自身の「明治民法」ないし「民法上の家制度」構想の解明にも取り組んだ。具体的には、各起草委員の「法典」に対する評価と理解、前近代の「家」概念(特に祖先祭祀)と起草委員の「家」理解との差異などについて、法典調査会での発言及び著書・論文をもとに検討を試みた。特に富井政章委員の「家」理解に注目しており、次年度はより詳細な検証を進めたい。

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Published: 2006-07-12   Modified: 2016-04-21  

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