2004 Fiscal Year Annual Research Report
契約の拘束力からの離脱に関する基礎的考察--損害軽減義務法理の観点から
Project/Area Number |
04J10483
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Research Institution | The University of Tokyo |
Research Fellow |
吉川 吉樹 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 特別研究員(DC2)
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Keywords | 履行期前の履行拒絶 / 履行拒絶 / 損害軽減義務 |
Research Abstract |
契約が有効に成立した後、債務者の履行拒絶などにより、任意の契約実現が期待し得なくなった場合に、損害軽減の観点から、債権者においてあくまで本来的契約の強制的実現に固執するのではなく、他所での契約目的の達成を目差し、あるいはそれを断念して金銭的賠償で満足することが要請されるということはあり得るであろうか。契約の拘束力の原則をまさに俎上に載せる当該問題の検討にあたり、本研究では、より具体的な検討対象を履行期前の履行拒絶法理と損害軽減義務法理との交錯に設定し、比較法的検討を行なった。まず、それが最も詳細に論じられ、他の法体系へも強い影響を与えた英米法については、両法理の交錯から生ずる結論がイギリスとアメリカとでは異なっていること、この結論における差異が、履行期前の履行拒絶を契約の合意解除に向けた申込と擬製した19世紀中期のイギリスの判例法上の展開に由来すること、そしてこのような「選択理論」がイギリスではなお維持される一方で、アメリカでは損害軽減の観点から否定されるに到ったことを明らかにした。また、英米法と大陸法との対話の一つの成果ともいうべき国際統一売買法については、ハーグ統一売買法から国際動産売買ウイーン条約への移行過程において「事実の存在自体による解除」が放棄されたことにより、履行請求権と損害軽減義務との衝突が、履行期前の履行拒絶事例において顕わとなったことを明らかにした。そして、履行請求権の体系的優位性の原則をあくまで固守するドイツ法については、判例法として展開・確立した履行拒絶法理を、いわゆる三分体系との関係から体系的に位置付けるということが学説において論じられ、さらに履行請求権の体系的優位性から派生するところの、投機可能性への対処が、債務法改正に際しても問題となったことを明らかにした。こうした比較法的検討から得られるべき日本法に対する示唆に対する検討が、今後の課題である。
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