2006 Fiscal Year Annual Research Report
セーフガード制度の妥当基盤-国際経済法秩序における自由化概念の現代的意味-
Project/Area Number |
05J11682
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
北村 朋史 東京大学, 大学院総合文化研究科, 特別研究員(DC1)
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Keywords | 国際自由貿易体制 / セーフガード制度 / 事情変更原則 / 国際法のフラグメンテーション / WTO紛争解決手続 |
Research Abstract |
2年目の本年は、特に3つの課題について研究し、それぞれ以下のような成果を得た。 第1に、近年世界的に急増しているFTAにおけるセーフガード制度について、とりわけGATT/WTOセーフガード制度との比較という観点から実証的な比較研究を行った。その結果、GATT/WTOセーフガード制度とは異なるFTAのセーフガード制度の独自の存立基盤、規定構造、及び中心的機能が明らかとなり、とりわけ両制度におけるリバランシング措置の位置づけの相違等に関する検証を通じて、GATT/WTOセーフガード制度の意義の理解についても重要なフィード・バックが得られた。 第2に、「GATT19条セーフガード制度は事情変更原則という一般国際上の原則の個別具体的な発現である」という命題の論証の前提として、一般国際法としての事情変更原則について、その実行、学説、法典化作業、及び解釈実行を研究した。その結果、事情変更原則とはそもそも条約締結国の合理的期待の保護を目的とした条約解釈原則であったこと、それが法典化作業において「平和的変更」という理論的な妥当性の疑わしい国際公共政策を目的とした条約終了原則として制定法化されたこと、それゆえその後の裁判実践において同原則が形骸化されてきた一方、近年柔軟な解釈態様による原初的な制度目的の実現の試みとみられる解釈実行が表れてきたことが導出された。 最後に、「国際自由貿易体制の『公法秩序化』にともなう事情変更原則としてのGATT19条セーフガード制度の妥当基盤の喪失」という命題に関連して、近年現代国際法の理論的かつ実践的問題として注目を集める「国際法のフラグメンテーション」について研究した。その結果、「契約法パラダイム」ともいうべき伝統的な国際法の文脈において醸成されてきた条約法(解釈規則や「重大な違反」等)が国際法の「公法秩序化」にともないその妥当性を限定される傾向にあること、本研究における上記の命題がその一事例として位置づけられることが導出された。
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Research Products
(2 results)