1995 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
06301062
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Research Institution | Kokugakuin University |
Principal Investigator |
澤登 俊雄 國學院大学, 法学部, 教授 (70052090)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
村井 敏邦 一橋大学, 法学部, 教授 (70017581)
前野 育三 関西学院, 大学法学部, 教授 (60079639)
福田 雅章 一橋大学, 法学部, 教授 (20029739)
新倉 修 甲南大学, 法学部, 教授 (10119050)
斉藤 豊治 甲南大学, 法学部, 教授 (00068131)
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Keywords | 子どもの権利 / 比較法 / 少年法制 / 少年司法 / 国際準則 / デュープロセス / 少年非行 / 少年法改正 |
Research Abstract |
今年度は、共同研究会を4回開催し、テーマに関する各国の状況についての「共同調査項目表」に基づく調査結果の発表、討論を継続した。また、これと平行して、内外の関連問題に関し、それぞれの専門家による講演、討議も随時行った。これにより、「共同調査項目表」に基づく文献調査がほぼ完了し、各国における少年の権利の現状に関する概観がおおむね明らかになった。また、各国において、現在着手ないし模索されている制度改革の方向に関する最新の情報を蓄積し得た。なお、一部のグループでは、外国人研究者への書簡、ファックス、面接による照会等の補充作業を並行して進めている。 ただ、今年度においても、日本における少年法制の改革問題等の議論の進展により新たに独立の項目を起こす必要が生じたり(たとえば検察官の立会、審判廷の構成等)、各国共通の文言による調査が困難な項目等が残るため、項目の修正・追加を繰り替えし、調査の実施と項目の修正とをフィードバックさせながら検討を進めざるをえなかった。 また、上記の日本における少年法制度改革問題の再浮上に伴い、本研究の成果を改正論の発展に一層反映させるため、日本における状況をより正確に把握する必要性が感じられた。そのため、日本班を新設し、毎回、各国班による調査結果と、日本の状況を自覚的に対比することに努めた。なお、これらの調査の進捗に関連して、アジア、旧東欧諸国における事情についても多少の知見を蓄積し得た。 さらに、次年度において、上記の検討結果を踏まえて、研究成果を総合的な書物(仮題『世界の少年法制と子どもの権利』)として公表するための準備作業を開始した。すなわち、書物の基本方針、構成、作業スケジュール等について協議し、ほぼその構想が確定した。
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Research Products
(6 results)
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[Publications] 澤登俊雄: "国際準則とわが国の少年司法" 刑政. 105-8. 16-24 (1995)
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[Publications] 斉藤豊治: "いじめの不可視性と少年司法の限界" 犯罪社会学研究. 20. 4-20 (1995)
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[Publications] 白取祐司: "少年審判と一事不再理" 法律時報. 67-7. 25-30 (1995)
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[Publications] 村井敏邦: "イギリス警察改革の動向" 法学志林. 92-3. 29-78 (1995)
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[Publications] 服部朗: "事例集から見る教護院" 非行問題. 202. 34-43 (1995)
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[Publications] 守山正: "非行少年処遇におけるコミュニティサービスの意義" 犯罪と非行. 103. 42-58 (1995)