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1997 Fiscal Year Annual Research Report

裁判官の教育観

Research Project

Project/Area Number 07610283
Research InstitutionGrant-in Aid for Scientific Research C2

Principal Investigator

村田 徹也  愛知大学, 文学部, 教授 (90271379)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 太田 明  愛知大学, 教養部, 助教授 (30261001)
長田 勇  愛知大学, 文学部, 助教授 (60221157)
渡辺 正  愛知大学, 文学部, 教授 (10113333)
安井 俊夫  愛知大学, 教養部, 教授 (50267879)
佐々木 亨  愛知大学, 短期大学部, 教授 (10083601)
Keywords学校の教育裁量権 / 裁判官の子ども観 / 裁判官の教師観 / 教育の条理
Research Abstract

本年度は、これまでの研究全体の整理をおこなった。以下がその概要である。
教育裁判では、同様な事件を対象としながらも、裁判所によってその判断に大きな違いが現れる場合が少なくない。その違いを生む主な要因の一つとして、担当裁判官の「教育観」の違いがあると考えられる。
なぜならば、教育裁判に提起される事件は、必ず、まず教育問題として発生する。従って、提起されている事件についての法的判断に際しては、まず、その事件が持つ教育問題としての性格や是非について検討しなければならない。そして、その場合の思考の基準は、専ら、裁判を担当する裁判官自身の教育観に基づくものとならざるを得ないる。従って教育裁判では、裁判官の教育観が、必然的に、裁判の過程及び結論に一定の影響を及ぼすことになる。では、実際にどういう影響が見られるか。
1、教育裁判では、子どもを「発達の主体」として見るのか、それとも、専ら「保護教育の対象」として見るのかという、裁判官の「子ども観」の違いによって、その結論が異なってくる場合が多い。
2、教育裁判では、「授業」、「子どもとの関係」など、教師の仕事の具体的な内容についての裁判官の認識の違いによって、その結論が異なってくる場合が多い。
3、教育裁判では、一般の行政とは異なる教育分野に独自な条理、即ち、教育の本質に根差す「教育の条理」についての裁判官の認識の如何によって、その結論が異なってくる場合が多い。
4、以上の諸点から、教育裁判においては、憲法二六条の法意を縦軸、「教育の条理」を横軸とした、教育関係諸法の整合的な解釈が求められるが、現状では、それは未だ確立されてはいない。

URL: 

Published: 1999-03-14   Modified: 2016-04-21  

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