1996 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
08680101
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
|
Research Institution | University of Toyama |
Principal Investigator |
西村 秀二 富山大学, 経済学部, 助教授 (10208217)
|
Keywords | Sportverletzungen / Sport und Recht / Sport und Strafrecht |
Research Abstract |
研究計画で述べておいたように、本年度はチューリッヒ大学・ケルン大学のDissertation並びにドイツのC・F・Muller社の「Recht und Sport」全14巻、C・H・Beck社の「Zeitsehnift fur Sport und Recht」を購入した。スイス・オーストリアのDissertationを検討した結果、両国では、ドイツと同様、スポーツ傷害と刑法の関係につき、被害者の同意の問題として取り扱っていること,このことから、スポーツの種目により、傷害への同意に量的差異があることを前提としていることが判明した。さらには、各スポーツ協会が独自に制定している規約のなかの制裁制度と国家刑罰権との関係という非常に解決の困難な問題も存在すること、これらを理解するためには、スイス・オーストリア・ドイツにおける各スポーツ協会の規約を検討することも必要となった。 もっとも、前記資料が、いずれも1970年代のものであるため,近時の議論の動向を検討するためには,さらに研究計画で述べておいた平成9年度の英・米法の資料と合わせて、これらをも継続して収集する必要もある。そして、ヨーロッパ諸国の前記傾向とは異なり、主として民事法の損害賠償で解決を図ろうとしている英米法を平成9年度に検討することにより、大陸法系的処理と英米法系的処理との相違が、何に由来するのか明らかにできると思われる。
|