2008 Fiscal Year Annual Research Report
ICJ管轄権の限界に関する研究-先決的抗弁手続と裁判所の司法政策の分析-
Project/Area Number |
08J05196
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
石塚 智佐 Hitotsubashi University, 大学院・法学研究科, 特別研究員(DC2)
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Keywords | 国際司法裁判所(ICT) / 管轄権 / 先決的抗弁 / 司法政策 / 国際裁判 / 常設国際司法裁判所(PCIJ) |
Research Abstract |
平成20年度は、ICJ・PCIJの判例の歴史的変遷や国際社会の変遷をふまえて、ICJの司法政策やICJ管轄権を制限する外的要因なども十分考慮したうえで、ICJが管轄権を認定していく手続過程およびその限界を多面的に検討した。 まず、ICJ管轄権をめぐる諸問題を概観し、ICJにおける管轄権審理手続の重要性について確認した。具体的には、ICJ設立までの国際裁判の歴史、ICJと他の裁判所との差異、ICJ管轄権の定義。管轄権と受理可能性の問題の差異、ICJ管轄権行使の要件、同意の表明形態などについて検討した。次に、PCIJ・ICJの判例と裁判所規則改正の変遷を時系列的に分けて分析した。これによって、とくに近年、裁判所は積極的にかつ柔軟に管轄権審理を進めていることがわかったため、さらに、管轄権審理における裁判所の裁量などについて、裁判所の司法政策の分析も加えて検討した。結果、これらも時代により変化しうることがわかったため、最後に、ICJを取り巻く国際社会の変遷を時代ごとに区切って分析し、ICJが管轄権審理を行ううえで影響を受けただろう政治的背景とそれに伴う審理の変遷について検討した。また近年の特徴として、PCAやITLOSという他の国際裁判所の活動や管轄権審理も検討した。 このように、国際社会の発展に伴い。国家によるICJの利用状況、ICJの管轄権審理は変化していくことがわかり、今後も国際社会の発展次第でICJの管轄権審理が大きく変化する可能性を指摘した。 以上を研究論文の形でまとめ上げたので、今後さらに検討し。成果を発表したいと考えている。
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