1997 Fiscal Year Annual Research Report
政策決定手続における分析手法の意義と限界-アメリカの行政立法手続きを対象にして
Project/Area Number |
09720008
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Research Institution | Hirosaki University |
Principal Investigator |
春日 修 弘前大学, 人文学部, 講師 (10281908)
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Keywords | 行政手続 / 政策 |
Research Abstract |
行政手続における分析手法の研究は、法学と政策科学の混合領域である。平成9年度は、研究の準備段階として、政策科学、公共政策学に関する基本的文献を読み、ノートをとるとともに、アメリカの行政立法手続きにおける分析手法の把握につとめた。その結果、以下のようなことが明らかになった。 1.行政立法一般への分析手法の導入は、連邦レベルでは1981年大統領命令12291により、州レベルでは1981年のモデル州行政手続により促進され、現在、規制分析(reguratory analsis)は行政立法手続の一環としてある程度定着をみている。 2.同時に規制分析については、次のような問題点が指摘されている。 (1)規制分析は行政立法の統制のために有効手法といえるか。有効としても、どの程度の有効性を持つのか。 (2)規制分析が有効な場合であっても、その実施にはコストがかかり、すべての行政立法に詳細な分析を義務づけることは適当ではない。では、どのような行政立法に、どの程度の規制分析を課すのが適当か。 (3)規制分析を行った場合、その結果をどのように活用すべきか。特に公衆参加手続きとの関係をどう考えるか。 平成10年度は、以上のような問題を中心に、規制分析に関する問題点とそれをめぐる議論について整理することを手始めとして、さらに研究を深め、その結果を年度末までに、論文にまとめたいと考えている。
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