1997 Fiscal Year Annual Research Report
犯罪報道による被疑者・被告人の権利の侵害状況の分析と法的対策についての研究
Project/Area Number |
09720042
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
渕野 貴生 東北大学, 法学部, 助手 (20271851)
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Keywords | 犯罪報道 / 無罪推定法理 / 実名報道 / 社会復帰権 / 匿名権 / 公正な裁判 / 反論権 / 報道の自由 |
Research Abstract |
1.犯罪報道が被疑者・被告人の公正な刑事手続を受ける権利の保障にどのような影響を与えているのかという点に関するドイツの学説・判例を分析し、以下のような知見を得た。第一に、ドイツにおいては、犯罪報道を通じた侵害から保護されるべき権利として、無罪推定の法理、公正な刑事手続を受ける権利、社会復帰権、匿名・肖像権、一般的人格権などの様々な権利の存在が指摘されている。このうち、被疑者・被告人の刑事手続上の権利に直接関連する無罪推定法理と公正な刑事手続を受ける権利は、犯罪報道との関連ではともに、社会における事前の有罪視的雰囲気に汚染されていない手続関係者によって行われる刑事手続を被疑者・被告人に保障しようとしている。第二に、ドイツにおいては、実名報道および捜査機関の無限的な情報提供活動が犯罪報道によって生じる権利侵害の原因になっているとの認識の下、これらの原因要素を取り込んで権利侵害構造の把握がなされている。 2.犯罪報道を通じた侵害から公正な刑事手続を保護するための手段に関するドイツの学説・判例を分析し、以下のような知見を得た。第一に、刑事手続側の対応手段として、法的問題点や実効性の問題をクリアして、現実に利用可能であると判断されている手段は、裁判官の忌避制度の活用である。第二に、予断をもった手続関係者が手続に関与してしまった場合、量刑上の考慮をすべきとする意見が強い。第三に、捜査機関の無制限な情報提供活動が、権利侵害の原因になっているとの認識の下、報道の自由や知る権利との衡量を図りつつ、捜査機関の情報提供活動に一定の枠をはめようとする考え方が広まりつつある。
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