2003 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
13620017
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
神原 勝 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30204811)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
松村 良之 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80091502)
北村 喜宣 上智大学, 法学部, 教授 (20214819)
畠山 武道 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40062666)
林田 清明 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (50145356)
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Keywords | 条例 / 過料 / 法執行 / 放置自転車 / 駐輪場 / 仮想市場法 / フィシュバインのモデル / 計画行動の理論 |
Research Abstract |
放置自転車、違法駐輪に規制については、一義的には市町村の権限と責任で行われるべきである。第1に、地方分権一括法の施行によって大きく変容した法環境のもとで、自治体の条例制定権がどのような意味で拡大し、具体的には、どのような可能性があるかを、理論的に検討し、憲法92条が保障する「地方自治の本旨」を踏まえれば、自治体は、自分の事務とされたものについて、法律の趣旨・目的に反しないかぎり、自治体福祉を向上させるような法政策を条例により実現することは可能であると結論づけられた。第2に、具体的な法執行としては、違法駐輪に対する過料処分については、法理論的には迅速な対応が可能になることがわかったが、他面必要な行政リソースも莫大となるからそのフィージビリティについて十分検討する必要があることが認識された。そして、駐輪の多い郊外の駅周辺などについては、法執行のコストを考慮しても、その可能性追求すべきであることが認識された。第3に、放置自転車の撤去については、条例を整備し、撤去しうる放置日数、保管期間、処分などについてコストパーフォーマンスの高い条例の制定が重要であることが見いだされた。そのような観点から、札幌市で最近改正された自転車放置防止条例の実効性について点検した。さらに、違法駐輪者に対する既存の調査研究をサーベイすることにより、第4に、違法駐輪は、自分が守ってもその成果が可視的ではないので、違法駐輪に否定的な態度の人々も違法駐輪すること、第5に、従って社会心理学的なモデルとして、フィシュバインのモデルとか、エイジャンの計画行動の理論は成り立たないことが示された。第6に、仮想市場法による研究によると、価格と便利さをうまく満たせば、彼らの駐輪場への誘導が可能であることが示された。
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Research Products
(10 results)
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[Publications] 畠山 武道: "環境権、環境と情報・参加"法学教室. 269. 15-19 (2003)
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[Publications] 畠山 武道: "アメリカ合衆国種の保存法・捕獲禁止規定に関する2つの訴訟"北海学園大学法学研究. 39・2. 271-310 (2003)
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[Publications] 畠山 武道: "地理・環境"五十嵐武士・油井大三郎編『アメリカ研究(第三版)』(東京大学出版会). 172-182 (2003)
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[Publications] 畠山 武道: "競争入札に適するか否かの判断基準(1)"ジュリスト別冊『地方自治判例百選(第3版)』. 1789. 92-93 (2003)
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[Publications] 畠山 武道: "処分の取消の訴えと審査請求との関係"南博方・高橋滋編集『条解行政事件訴訟法』(弘文堂). 203-223 (2003)
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[Publications] 松村 良之: "自転車問題を考える--法律問題から"交通安全教育. 442. 6-15 (2003)
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[Publications] 松村 良之: "駐車違反の取締まりの新たな制度--ロンドンの事例からの示唆"財団法人国際交通安全学会・平成13年度調査研究報告書--車成熟社会での市民・自治体と交通警察. 34-41 (2003)
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[Publications] 神原 勝: "北海道行政基本条例論"公人の友社. 111 (2003)
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[Publications] 畠山 武道, 北村 喜宣ほか(共著): "環境法入門(新版)"日本経済新聞社. 230 (2003)
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[Publications] 北村 喜宣: "分権改革と条例"弘文堂. 321 (2004)