2001 Fiscal Year Annual Research Report
国際刑事裁判制度における国際法実現プロセス-多様化する裁判形態の比較研究
Project/Area Number |
13620038
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Research Institution | Kagawa University |
Principal Investigator |
古谷 修一 香川大学, 法学部, 教授 (50209194)
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Keywords | 国際刑事裁判所 / ユーゴスラビア / ルワンダ / シエラレオネ / 管轄権 |
Research Abstract |
平成13年度は、1.旧ユーゴ国際刑事裁判所(ICTY)およびルワンダ刑事裁判所(ICTR)の決定・判例、2.国際刑事裁判所(ICC)の手続証拠規則の審議過程、3.シエラレオネ特別裁判所(SCSL)の規程および国連・シエラレオネ間の協定、をそれぞれ検討した。 1.ICTYとICTRの決定・判決の詳細な分析によって、本質的に同じ構造を持つと言われる両裁判所が、実際には国内裁判所との関係において異なる原則に基づく管轄権配分を行っていることが明らかとなった。ICTYは被告人の属性に拠るよりも、むしろ犯罪の重大性を指標としている。これに対し、ICTRは被告人の地位や犯罪の計画者としての属性に注目する。これは前者がユーゴスラビアやクロアチアといった関係国家の協力が十分に得られないことから、有力な被告人の身柄確保が成功しなかったの対して、後者はその点が順調に進行したことによる。したがって、国際と国内の適正な管轄権配分にもとづく国際法実現には、単に裁判所の構造だけでなく、国家から得られる協力の内容と範囲といった外在的要因が影響を与えることが解明された。 2.ICCの手続証拠規則の内容およびその審議過程の検討によって、ICCと国内裁判所の管轄権配分を支配する「補足性の原則」が、ICTYやICTRには見られない「多段階的な配分」を生み出していることが明らかになった。これは実務的にはきわめて複雑な手続をもたらしており、各段階における配分原則を確定することが次年度の課題として浮上した。 3.SCSL規程の分析は、これがICTRにおける経験を適正に取り入れ、被告人の属性にしたがった管轄権配分を厳格な原則として採用していることを明らかにした。
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Research Products
(1 results)