2002 Fiscal Year Annual Research Report
我が国企業のコーポレート・ガバナンス中における監査役制度の意義とその将来展望
Project/Area Number |
13620048
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Research Institution | HITOTSUBASHI UNIVERSITY |
Principal Investigator |
川村 正幸 一橋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80092625)
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Keywords | 社外監査役 / 社外取締役 / コーポレート・ガバナンス / 委員会等設置会社 / 監査役設置会社 / 監査委員会 / 株主の利益 |
Research Abstract |
本研究課題との関係では、平成13年の第153回臨時国会で成立した会社機関関係の商法改正と、平成14年の通常国会で成立した会社法改正とが重要である。前者は、大会社における社外監査役の増員により監査役制度の機能強化を図るが、ここでは、取締役制度と監査役制度との接近が認められる。他方、後者は、社外取締役の導入促進により、アメリカ型のコーポレート・ガバナンス・システムの利用を可能にする。この結果、日本では、この委員会等設置会社制度と従来から存する監査役設置会社制度とのいずれかを選択的に採用すべきこととなった。本年度の研究では、前年度に引き続きこれらの改正法を検討して、我が国企業のコーポレート・ガバナンス中における監査役制度の意義の再考察を進めてきた。その成果の一部を雑誌『金融・商事判例』の特集号の論文『会社法大改正の経緯と意義』として公表した。この論文では、バブル経済崩壊後の10年間に展開した会社法改正の中で、近時の会社法改正をどのように位置づけるべきかを示している。 本研究との関係では、委員会等設置会社が今後我が国で普及するのか、それは新たな問題を生み出さないかは、重要な関連テーマである。この新たなシステムはアメリカの影響を強く受けているので、ニューヨークでの調査の中で、弁護士、公認会計士、日本企業幹部、現地企業経営者等に面談をし、その評価を聞くとともに、アメリカ型ガバナンス・システムの根幹にある考え方、その日本の風土との違いを踏まえて、新たなシステムが果たして日本で実効性をあげられるかという問題について意見を求めた。この調査により今後の研究にとり有益な知見を得ることができた。さらに、監査役設置会社はコーポレート・ガバナンスの面で委員会等設置会社に劣るのかという問題は主要な検討課題,となる。これについては本研究の総括において方向性を示したいと考えている。
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Research Products
(1 results)