Research Abstract |
平成13年度は,支配株式取得に関する諸規制の問題点を抽出し,これをモデル分析した.とくに全株式取得義務規制を中心に研究を進め,一定の成果を得た. 支配株式取得に関する規制には,(1)公開買付け規制,(2)全株式取得義務規制,の2つが考えられる.前者は,支配権獲得を目的とする(と看過される)株式購入の際には公開で買付けを行わねばならないという規制である.一方後者は,公開買付け時に発行全株式の取得を義務付ける規制である. 本研究の進捗は,両規制とも基本となる分析は終え,とくに全株式取得義務規制については,広範にモデルを拡げることで既存の研究にはない結論を得た,という状況である.全株式取得義務規制は,支配権移転に伴う企業価値の増加(減少)を買収者に負わせること理解でき,規制の意義は,同様のメカニズムが規制の存在がなくても働くかどうかにかかっているといえる.このように考えると,株主が一人である状況ならば,コースの定理により,規制が存在しなくても同様のメカニズムが働き,よって規制の意義は存在しないことは容易に理解できるが,それ以外の状況における結論は未知であった.これに対して,本研究は,まず,(a)過半数の株式を保有する大株主が存在する場合であれば同様のメカニズムが働くことを明らかにした.また,(b)このような大株主が存在せず,各株主が利己的にふるまう場合には,たとえば支配権移転に伴う企業価値の増加が見込まれるにも関わらず,各株主は(他の株主が株式を売却し買収が成功することを期待して)株式を売却しようとしないといった問題が指摘されていたが,モデル分析により,この問題は回避可能であることを明らかにした.これは,買収者が提示する取得希望株式を全株式とすればよい(あるいは,場合によってはそれに近づければよい)という,極めて直観的な方法によるもので,この結果は実際の法制度の議論にも一石を投ずるものと考えている.
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