2002 Fiscal Year Annual Research Report
戦後沖縄における米軍政府の保健医療政策の検証、特に医介輔制度を中心として
Project/Area Number |
13672364
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Research Institution | Okinawa International University |
Principal Investigator |
崎原 盛造 沖縄国際大学, 総合文化学部, 教授 (60045060)
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Keywords | 戦後沖縄 / 米軍政府 / 保健医療政策 / 医介輔 / 医師助手 / 衛生兵 |
Research Abstract |
本研究は、1945年から1972年まで米国統治下にあった沖縄(琉球列島)における米軍政府の地元住民に対する保健医療政策、その中でも特に医介輔制度を中心に検証することを目的とする。本研究の遂行には当時米軍政府および琉球列島米国民政府(USCAR)が公布した保健医療関係法令(布告、布令、指令)の収集が不可欠であり、平成13年度は琉球大学付属図書館、沖縄県公文書館および国会図書館憲政資料室所蔵のGHQ・USCAR資料調査を実施した。その結果、28種類(118件)の法令(麻薬類、公衆衛生、環境衛生、らい・らい療養所・性病取締、食料配給、日用品配給、開業助産婦、医薬品医療機器管理、人口統計、公衆衛生機構・米軍救急車配置、酒類・毒物管理、予防接種、蚊媒介伝染病、優性保護法、開業医・歯科医配置計画、歯科衛生士法、開業医師法、開業歯科医師法、病院・診療所法、看護学校法、看護婦免許令、開業獣医師法・薬剤師・薬局法、医師助手廃止、歯科医師助手廃止、その他)を収集した。収集した法令を整理した結果、以上の法令以外に少なくとも7件の関連法令の存在が確認されたが、その所在はまだ確認できていない。収集した法令は多岐にわたり、1部は主文たる英文法令のみ、または従たる日本語訳文のみしか入手できなかったものが含まれている。また、英文法令と日本語訳資料の間に法令番号や公布年月日の不一致の資料も3件あった。とくにサンフランシスコ講和条約締結前における占領軍の行政機構が短期間に米国海軍政府から米国陸軍政府へ移行したことに起因すると考えられる間違いも推測された。 本研究の中心課題である医介輔制度の法的根拠は布令第43号(1951)『医師助手廃止』にあることは明白であるが、医師助手制度が成立した背景はまだ不明である。戦時中から終戦直後における医師不足を補完する暫定的措置であったことは布告第9号『Public Health and Sanitation』(1945)で確認できたが、1951年まで存続した『Assistant Doctor(医師助手)』創設の根拠やモデルとなる事例がにあったのか否かを示唆する文書はまだ発見されていない。 平成14年度も国会図書館所蔵のGHQ・USCAR資料を調査したがまだ明確な根拠となる文書は見つかっていない。これらの資料は膨大であり、また、マイクロフィッシュの形で保存されているため、文書を根気強く探索する以外に良い方法はないであろう。なお、殆どの医介輔が元陸軍衛生兵であったことから陸軍における衛生兵の教育訓練について防衛庁防衛研究所で調査した結果、衛生下士官の教育内容がかなり広範な医学知識と医療技術を含むものであることが判明した。したがって、衛生兵を教育した衛生下士官の医療技術は実践的かつ高度な水準であったと推測された。戦場で負傷者の救急措置と治療を担当してきた衛生兵は極端な医師不足の状態であった戦中および終戦直後の沖縄における医療を担当しうる重要な人材であったことが容易に推測できる。その後の医介輔として医師のいない離島僻地の医療を充足してきた役割を考えるとき、医師助手制度の背景に関する米軍政府の行政文書の調査に併せて、今後彼等の軍隊におけるカリキュラムと実務経験を詳細に調査する必要がある。
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