2002 Fiscal Year Annual Research Report
非行原因に応じた「関係修復的少年司法」システムの構築に関する基礎的研究
Project/Area Number |
13834001
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Research Institution | Niigata University |
Principal Investigator |
鯰越 溢弘 新潟大学, 法学部, 教授 (80037085)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
岡上 雅美 新潟大学, 法学部, 助教授 (00233304)
丹羽 正夫 新潟大学, 法学部, 教授 (40218251)
小野坂 弘 新潟大学, 法学部, 教授 (60018108)
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Keywords | 少年法 / 関係修復的司法 / 少年犯罪 / 被害者学 |
Research Abstract |
平成14年度は、最終年度であり、諸外国で試行されている「関係修復的」な問題解決モデルのわが国への導入可能性を検討すべく、日本の少年事件の処理の実態に関する調査を重点的に実施した。特に、少年事件を多数手がけている弁護士が、どのような視点から事件に関わっているかを調査した。その結果、彼らの主たる関心は少年事件における付添人の確保にあり、被害者との示談交渉が、少年の権利保護のために有効であることが明らかとなった。また、少年事件の全件付添人制度を採用している福岡県弁護士会の弁護士からも聞き取り調査を行ったが、同様に、少年の権利保護に主眼があることが明らかとなった。こうした現状のもとで修復的少年司法を実現するためには、加害少年のみならず彼害者を主体的に手続に関与させる必要があるが、わが国の刑事司法において、犯罪被害者は、忘れられた存在であり、手続上、当事者としての地位が確立されていないため、この問題の解決が急務であることが確認された。他方、ドイツ語圏で導入されている「加害者-被害者の和解」プログラムや、アメリカ合衆国における、加害少年と地域社会との関係修復をも意図したプログラムにおいては、被害者の当事者としての地位の重要性が認識されているのみならず、サンクションの面でも、社会奉仕命令やボランティア活動の活用により、コミュニティとの関係修復が図られている。こうした点は、わが国でも同様の方向が目指されてよいであろう。現状では、理論的検討の余地がなお残されているとはいえ、少年事件の場合には、刑罰理念との調和という問題を成人の場合に比して容易に回避することができるとすれば、被害者と地域社会を当事者として参加させる形の実効性あるプログラムの試行がまず急がれるべきである。今後はこうした観点から、上記のような試行プログラムの内容をさらに検討する形で、本研究の成果を展開していきたいと考えている。
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Research Products
(1 results)