2015 Fiscal Year Annual Research Report
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13J02841
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
根岸 陽太 早稲田大学, 法学学術院, 特別研究員(DC1)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 国内法の条約適合性統制 / 国内法の合憲性統制 / 発展的解釈 / 補完性原則 / プロ・ホミネ原則 / 賠償原則 / 国内法の条約適合解釈 / 国際法・憲法の優位性原則 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、個別国家の利益を超えた集合的利益を保障するために、二辺的・国家間関係に還元され得ない対世的義務違反に対する救済について考察を加えることにある。本年度は、前年度の推進方策に則り、主に次の2点を論証した。 第1に、人権裁判所は、憲法裁判所が憲法基準に関して有権的な解釈権限を有するのと同様に、条約基準の有権的解釈を展開する機能を果たす。地域的人権条約は、社会的条件の変化に合わせて発展する「生ける文書(living instrument)」であり、より有益な保障を人間に与える地域普遍的な規範を考慮に入れて解釈される。 第2に、通常裁判所を含むすべての国内裁判所は、条約締約国を構成する機関として、自身の権限の範囲内で、条約適合性統制を分散的に実施する責務を負う。ただし、通常裁判官による分散的条約適合性統制が民主的価値や法的安定性を毀損する場合には、憲法裁判所に条約適合性統制を集中的に委任する必要がある。 以上の2点を踏まえて研究枠組全体を再構成し、次の2点を本研究課題の結論として提示した。 第1に、人権条約または憲法の形式的優位性を固定するピラミッド型ではなく、双方が上底部分を構成する台形規範階層を構想する。個人に最も有益な法解釈を必要とするプロ・ホミネ原則にしたがい、(I-A)条約と憲法の共通価値が普遍的人権基準に照らして永続的に更新され、(II-A)当該共通価値に即して憲法と条約の実質的優位性が柔軟に判断される。 第2に、いずれかの機関に究極的権威を固定する権限配分に代わり、具体的文脈に合わせて集権化と分権化が生じる流動的な権限配分を構想する。(I-B)国際平面では、補完性原則にしたがい、国家機関への分権化と人権裁判所への集権化が生じ、(II-B)国内平面では、憲法諸原則にしたがい、通常裁判所への分権化と憲法裁判所への集権化が生じる。
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Research Progress Status |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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