2002 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
14320021
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
齊藤 豊治 東北大学, 大学院・法学研究科, 教授 (00068131)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
葛野 尋之 立命館大学, 法学部, 教授 (90221928)
白取 祐司 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (10171050)
守屋 克彦 東京経済大学, 現代法学部, 教授 (90328261)
武内 謙治 九州大学, 大学院・法学研究院, 助教授 (10325540)
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Keywords | 少年審判 / 検察官 / 事実認定手続 / 検察官への逆送致 / 弁護士付添人 / 審判協力者 / 対審構造 / 処分決定 |
Research Abstract |
共同研究は、(1)わが国の少年司法における検察官の役割の調査・分析と(2)諸外国との比較法研究という二つの柱からなっている。 1.わが国の少年司法における検察官の役割の調査・分析については、改正少年法のもとで始まった検察官関与事例について、審判に関与した弁護士付添人や家裁調査官から聞き取りを行った。その結果、関与した検察官の役割は、原告官・訴追官という刑事手続における役割とは基本的に異なり、公益的立場からする審判の協力者としての役割を果たしている様子がうかがえる。他方、弁護士付添人たちは、検察官は「出席しているだけの存在」であって、検察官の関与など不必要であるとする意見が根強いことが明らかとなった。 また、次年度以降の調査のために、50数項目からなる統一的なアンケート調査票を作成し、ほぼ完成した。これは、家裁の裁判官と調査官、弁護士付添人、検察官等に同じ質問を発して、回答を得るという構想のもとに作成されている。 2.比較法研究としては、アメリカ、フランス、イギリスの調査を行った。このうち、アメリカでは、クック・カウンティ少年裁判所で特別許可をもらい4日間にわたって審判の傍聴と関係者のインタビューを行った。その結果、次のような事実が明らかとなった。事実認定手続(トライアル)は、完全に対審構造であり、非公開であるほかは、成人と変わりがない。ただ、処分決定においては,検察官も、少年の最善の利益を第一に考えるというのがインタビューで得た回答であった。事実認定手続だけではなく、勾留決定、罪状認否、プロベーションの違反などの審判においても、すべての事件で公設弁護士と検察官が立ち会っていた。また、検察官は少年裁判所への送致・不送致の選択権を持っており、不送致事件では修復的司法のプログラムが大規模に進められていた。なお、検察官は遺棄・放任事件では、親権剥奪の請求人としての役割を果たしている。
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Research Products
(1 results)