2003 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
14320021
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
斉藤 豊治 東北大学, 大学院・法学研究科, 教授 (00068131)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
佐々木 光明 三重短期大学, 教授 (70300225)
白取 祐司 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (10171050)
守屋 克彦 東京経済大学, 現代法学部, 教授 (90328261)
中川 孝博 大阪経済法科大学, 法学部, 助教授 (40330352)
岡田 行雄 九州国際大学, 法学部, 助教授 (40284468)
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Keywords | 少年司法 / 検察官の審判関与 / 審判構造 / 対審化 / 公設弁護人 / 家庭裁判所 / 少年法 |
Research Abstract |
昨年度から引き続いて、1.検察官の審判関与事例の調査、2.外国の少年司法における検察官の役割について調査を行った。 1.事例調査 今年度は、(1)北九州市における保護処分取消請求事件の審判、(2)東京における傷害致死保護事件の審判について、関係者から3回に分けてヒアリングを行った。検察官の役割は、少年審判官の手続主宰のあり方によって、機能が異なってくることが、これらの事例で明らかとなった。たとえば、(1)では、被害者が少年に有利な供述を行おうとしたところ、裁判所が検察官に対して補充捜査を行わせることで、これを撤回させた。裁判所が検察官に任せるのではなく、職権で取り調べた方が妥当と思われる事案であった。(2)では、傷害致死で家裁に送致された少年が正当防衛を主張し、過剰防衛が認定され、保護処分が言い渡された事案であった。少年が無罪を主張し、いわゆる事実が激しく争われた事案の一つである。この種の事案では、事実上対審化したといってよい。 2.海外調査 フランス(パリ)、ドイツ(キール)、イギリス(ロンドンおよびブリストル)の3カ国について、チームを組んで少年司法の現地調査を行い、検察官の役割について検察官自身にインタビューを行うとともに、裁判官および弁護士から検察官の役割に関する彼らの見方を探った。検察官の役割は、大きくは刑事裁判のそれに規定されること、にもかかわらず、検察官たちは少年の立ち直りに寄与したいと考えていることが、浮かび上がってきたといえる。
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Research Products
(2 results)