2003 Fiscal Year Annual Research Report
障害を有する人の投票行動と公職選挙システムの国際比較研究
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14510249
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Research Institution | Gumma Shorei Junior College of Welfare |
Principal Investigator |
山田 健 群馬松嶺福祉短期大学, 人間福祉学科, 助教授 (00320664)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
水村 容子 群馬松嶺福祉短期大学, 人間福祉学科, 助教授 (30331341)
小川 信子 北海道浅井学園大学, 北方圏生活福祉研究所, 研究員 (60060612)
一番ケ瀬 康子 長崎純心大学, 大学院・人間文化研究科, 教授 (20060600)
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Keywords | 選挙権 / 障害 / 公職選挙法 / 投票権 / 高齢社会 / 人権 / 在宅投票 |
Research Abstract |
ドイツ連邦共和国における障害を有する人の公職選挙投票に関する状況は、以下のようである。 (1)ドイツでは、障害をもつ人の公職選挙における投票保障のための基盤整備は、1998年の「連邦選挙法」の改正およびそれに伴う「連邦選挙規則」の改正によって行なわれている。 (2)法改正は事実上、ドイツ「障害者対等法」の立法との関連よって実施されたものである。 (3)選挙法および規則の改正は、選挙権、被選挙権、投票手続、郵便投票、病院・施設における投票等の規程部分を中心に行われた。 (4)選挙法の改正によって、投票権保障の対象とされた人の概数は、認知(知的)障害者35万人、身体能力低下者(要介護者)70万人、学習障害者80万人、および高齢者である。 (5)障害者の投票は、以下の手順によって規程上保障されている。 (1)選挙資格証明書の発行:自治体窓口で文書/口頭、電報、ファックス、電子メールで申請。電話は不可。 (2)投票所:一般投票所のバリアフリー化を自治体に義務付け。施設、病院等に選管職員が投票用紙を封印した封筒を巡回回収(移動投票)する形態も可能。 (3)投票:郵便投票・投票所直接手渡し可能(郵便投票保証宣誓書に証明し同封する)。補助者による記入・投票が可能。補助者は、選挙人が選定する人又は選挙人が選定する選挙管理者。 (6)ドイツ公職選挙における障害をもつ選挙人の投票は、資格申請方法の拡大、投票所の拡大、投票方法の多様性、代理人による投票行為の許諾等により、一連の投票行動が保障されているといえる。実地のヒヤリングにおいても制度上のバリアに起因する投票障害は概して見受けられない。また、認知(知的を含む)障害者に対しても、専用パンフレットの作成や広報を通じ、以投票を促す積極的な施策が実施されている。
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Research Products
(1 results)