2003 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
14520018
|
Research Institution | HOKKAIDO UNIVERSITY |
Principal Investigator |
常本 照樹 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (10163859)
|
Keywords | 憲法 / 民主主義 / 先住民族 / アイヌ / ハワイ |
Research Abstract |
今年度も先住民族の権利に関わる各種研究会・シンポジウム等に招聘され、知見を深める機会が得られた。とりわけ、2003年7月に大阪市立大学法学部創立50周年記念国際シンポジウムにおいて「Development of Law regarding the Ainu People」と題する報告を行い、邦訳・加筆修正の上、公刊した。また、2004年1月に開催された早稲田大学文化人類学会第5回総会におけるシンポジウム「先住民族の国際10年」においてパネリストとして「国内法における先住民の地位」と題し、「この10年あまりにおける先住民に関するアメリカの最高裁判例は厳しさを増してきており、インディアン部族は立法による事態の改善を目指しているが、とりわけハワイ先住民のように連邦政府から承認されていない場合には一切の特別処遇が憲法違反とされるおそれがあり、議会による救済が緊急の課題となっている。」という趣旨の報告を行った。同シンポジウムにおいては法学者だけでなく、文化人類学者とも学際的な討論を行うことができ、極めて有益な知見を得られた。この成果は2004年中に同学会紀要に公表される。 上記の報告等に至る準備を含む研究過程において、2000年のアメリカ合衆国最高裁によるRice v.Cayetano判決以降のハワイ先住民の法的地位確立に向けての動きを明らかにすることができた。すなわち、同判決以降、アメリカ本土のインディアン部族と同様の準主権的権能を持ったNationとしての地位を確立すべく連邦議会への働きかけを強めていたが、先住民自身の準備として、自治政府を樹立するため、Nationの構成員となるための登録運動が始められていることが注目される。特に州政府との緊密な関係を維持しつつ、非先住民との協調も視野に入れ、とりわけ政府に一方的に要求するだけでなく、決して容易ではない自らの組織化に主体的に取り組んでいることに着目すべきである。
|
Research Products
(4 results)
-
[Publications] Tsunemoto, Teruki: "Development of Law regarding Ainu People"PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM AT OSAKA CITY UNIVERSITY. 111-128 (2003)
-
[Publications] 常本 照樹: "アイヌ民族に関する法と裁判"阿部昌樹ほか編「グローバル化時代の法と法律家」. 188-208 (2004)
-
[Publications] Mark Levin: "A Comment on the Ainu Trust Assets Litigation"TULSA LAW REVIEW. 39(未定). (2004)
-
[Publications] 常本 照樹: "ハワイ:先住民の権利と憲法"国立民族学博物館調査報告(SER). (未定). (2004)