2003 Fiscal Year Annual Research Report
ウルグアイ軍政期人権侵害問題における加害者と被害者の「和解」について
Project/Area Number |
14520098
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Research Institution | Wakayama University |
Principal Investigator |
内田 みどり 和歌山大学, 教育学部, 助教授 (10304172)
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Keywords | 真相究明委員会 / 真実和解委員会 / 免責法 / 人権侵害 / 強制失踪 / 行方不明者 / 引き渡し要求 |
Research Abstract |
1960年代以降、「国家安全保障ドクトリン」に基づいて軍・警察が非暴力的な組合運動や左翼連動をも弾圧するようになったウルグアイでは、1973-85年の軍事政権下で多くの国民が投獄・拷問された。こうした弾圧をさけるためにおもに隣国アルゼンチンに逃れた人々のなかには「コンドル作戦」の対象となって強制失踪させられたものも多い。 2000年8月、バッジェ大統領が国民和解のため設置した「平和のための委員会」は、強制失踪被害者と目される人々の遺体を発見し、遺族に返すことを主な活動内容とし、2002年末に任務を終了した。 この委員会は強制失踪問題が存在すること、失踪に国家が関わっていたことをはじめて認める効果を持った点で、強制失踪被害者遺族から評価された。だが軍部が情報を提供せず、謝罪もせず、委員会の調査では被害者の遺体の所在を突き止めることはできむかったことなどから、委員会は加害者と被害者の和解=社会の平和をもたらしはしなかった。しかも米州諸国における強制失踪問題は新たな展開をみせ、委員会設置当時のバッジェの思惑(遺体発見に限定し訴追は回避)を超えている。米州人権裁判所で免責法が米州人権条約違反であると判断されたこと。さらに米州強制失踪禁止条約の定義「強制失踪は被害者の居所が判明するまで継続する犯罪」を用いて免責の対象外とする解釈が定着しつつあること。アルゼンチン新大統領キルチネル(2003年選出)が自国の免責法廃止と軍政期人権侵害の訴追を決めたことなどが新たな展開である。
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