2002 Fiscal Year Annual Research Report
19世紀末フランスにおける家族の規制と「社会的なもの」の役割
Project/Area Number |
14652003
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Research Institution | Shimane University |
Principal Investigator |
佐々木 允臣 島根大学, 法文学部, 教授 (10032624)
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Keywords | 生存権的人権 / 社会の義務 / 社団の特権 / 個人主義的法体系 / 救貧 |
Research Abstract |
本年度は、主にフランス革命期の法的規制について検討をした。なかでも「社会的なもの」との関連で注目すべきは、革命期の社会問題に関する議論である。生存権的人権は人権宣言では定められなかったが、シェイエースの草案など幾つかの草案では言及されており、立憲議会の下に組織された救貧委員会では、この権利を前提に議論が進められている。ここでは、労働可能な貧者と労働の不可能な貧者を区別した上で、前者については労働を提供すること、後者についてはより直接的な扶助を提供することが求められるが、とくに老人・捨て子など家族的な紐帯をもたない貧者の救済が大きな論点にもなっている。理論的には、こうした生存の権利に対応する義務は「社会の義務」であると構成される。しかし、社団の特権を基礎にした法体系から個人=家族の権利を基礎とした自由主義・個人主義的な法体系を構築しようとするこの時期に、こうした生存的な権利を、矛盾無く法体系の中に位置づけるのは至難である。救貧の論理が、結局のところ現実の法として構築されるには至らなかったのは、一つにはこうした論理的問題が原因となっている事が確認される。 次年度以降には、引き続き革命期からナポレオン法典制定の時代の法的論理構造を確認するとともに、第3共和政期以降の法的論理構造の変化のなかで、家族の規制と「社会的なもの」の役割を解明することが課題となる。
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