2005 Fiscal Year Annual Research Report
地方交付税等の地方公共団体のための財政調整制度に関する憲法学的考察
Project/Area Number |
14720013
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Research Institution | Saga University |
Principal Investigator |
井上 亜紀 佐賀大学, 経済学部, 助教授 (20284466)
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Keywords | 地方交付税 / 国庫負担金 / 財政調整制度 / 平等 / 連邦制 / ドイツ |
Research Abstract |
本研究では、ドイツにおける政府間財政調整制度を参考にしながら、地方交付税のあり方について考察した。周知のようにわが国では地方交付税及び国庫負担金の見直し・削減と国から地方への税源移譲が検討されている。生活保護制度や義務教育費をめぐる議論からも明らかであるように、このような財政改革により、地域間格差の拡大が懸念されている。これに対し、ドイツでは憲法の規定に基づき、税収入の配分に際し、税源を連邦と州にそれぞれ分配するだけではなく、連邦と州の共同税というものを設け、共同税については連邦と州の間で配分をした後に州間で配分し、さらに地域間の格差是正のために州間の財政調整(水平的財政調整)、連邦の交付金による調整(垂直的財政調整)を行うものとされている。この共同税の配分等は連邦法で定めることとされており、ドイツ統一後は各州の財政力に大きな格差が生じたために、その法律の定め方について裁判が提起されるなど大きな問題となったために、2001年にこの法律の長期的・一般的基準となる法律(基準法)が制定された。この基準法制定の経緯、内容、その後の経過、評価については、本年7月に佐賀大学経済論集に掲載予定の論文で詳述するが、法律の概略は、(1)共同税の州間配分は人口による配分を基本として、構造的特殊性(極端な人口過密・過疎、港湾の保持など)がある場合については抽象的に追加需要を認める手段として人口係数の操作を行うこと、(2)連邦の交付金は、水平的財政調整の後もなお州の平均を下回っている州にのみなされること、(3)極端な財政危機や旧東ドイツ地域の諸州のための特別補助交付金等については期限付きで認めること、というものである。このようなドイツにおける財政調整制度は、連邦制および旧東西ドイツの極端な財政格差というドイツの特殊性を反映しているものである。しかし、わが国の財政の地位間格差の問題にとっても示唆を与えるものといえる。
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