2014 Fiscal Year Annual Research Report
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14J02485
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
竹川 俊也 早稲田大学, 法学学術院, 特別研究員(DC1)
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Project Period (FY) |
2014-04-25 – 2017-03-31
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Keywords | 刑法 / 責任能力 / 精神鑑定 / 裁判員裁判 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、刑法39条が定める触法精神障害者に対する刑の減免につき、責任の本質に立ち返った形でその個別的要件を明らかにし、また、裁判過程における精神鑑定のあるべき位置付けにつき、手続法の議論にも踏み込んだ形で提示することを目的としている。 上記研究目的のうち、今年度は、刑事責任能力判断における精神鑑定人の役割論を中心に研究を進め、その成果を一部論文として発表した(拙稿「刑事責任能力判断における精神鑑定人の役割(1)(2・完)」早稲田法学会誌65巻2号(2015年)151-202頁、同66巻1号(2015年)頁数未定・採録決定済)。 同論文では、平成19年度司法研究による提言に着想を得て、「心神喪失」、「心神耗弱」、ないし「完全責任能力」等の表現を用いた形での、精神鑑定医による意見陳述の妥当性につき検討を加えた。具体的には、精神鑑定の拘束性を中心に展開された従来の議論枠組みでは、上記司法研究の提言の根底に存すると思われる、「一般の人々が適切に証拠を評価するための配慮」を十分に加味することができないとの問題意識から、「参考意見」として従来許容されていた鑑定意見が制限される理論的根拠を明らかにし、どの限度まで鑑定人に意見を述べてもらうべきかという線引き問題解決の糸口を得るため、アメリカの連邦証拠規則704条(b)項の立法動向ならびに連邦裁判所における運用状況を比較対象としつつ、刑事裁判における精神鑑定人の証言範囲とその証拠法則上の位置付けを明らかにした。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初の計画とは前後したものの、精神鑑定の手続論的分析を一通り終え、その成果を一部公表できたことによる。
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Strategy for Future Research Activity |
上記の手続論的分析を離れ、責任能力の判断枠組み(実体論的分析)を精緻化する作業に研究時間を割く。また、次年度はペンシルバニア大学ロースクールに在外研究を予定している。同大学には、アメリカにおける責任能力研究の第一人者であるスティーヴン・モース教授が籍を置いており、同教授と親交を深めて意見の交換を行うことで、本研究の推進に有益な示唆が得られると考えている。
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Research Products
(3 results)