2015 Fiscal Year Annual Research Report
中世ローマ・カノン法訴訟の成立と発展-カノン法学者の訴訟法学に関する学説史的研究
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14J05330
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
川島 翔 一橋大学, 大学院法学研究科, 特別研究員(DC1)
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Project Period (FY) |
2014-04-25 – 2017-03-31
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Keywords | ヨーロッパ / 中世 / 学識法 / ローマ法 / 教会法 / カノン法 / 訴訟法学 / 裁判 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、イタリアおよびアルプス以北で成立した訴訟法文献(『訴訟法書』)を分析することによって、中世ローマ・カノン法訴訟の形成過程を明らかにすることを目的とするものである。そのため、ドイツのマックス=プランク・ヨーロッパ法史研究所(フランクフルト)およびシュテファン・クットナー中世教会法研究所(ミュンヘン)に滞在し、研究を行った。 具体的な実施内容は、以下の 4 点である。(1)平成26年度に引き続き、12、13 世紀の『訴訟法書』の史料を、6 月まではマックス=プランク・ヨーロッパ法史研究所において、7 月以降はシュテファン・クットナー中世教会法研究所で収集した。(2)先行研究を『訴訟法書』概論、個別文献(特に成立時期、成立地、著者についての研究)、各訴訟テーマに分けて整理した。(3)対象文献の個別テーマについて具体的内容を検討した。具体的には、初期のアングロ=ノルマン学派に属すると考えられる複数の著者の訴訟法文献を、①「法廷召喚について(de in ius vocando)」、②「命令不服従について(de contumacibus)」、③「争点決定について(de litis contestatione)」の 3点に関して検討し、イタリア(とりわけボローニャ)の学説と比較した。(4)「争点決定(litis contestatio)」に関する 12、13 世紀の立法および学説を検討し、その研究成果を紀要雑誌に投稿した(『一橋法学』15 巻 1 号)。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成27年度はドイツにおける文献収集および在外研究を継続し、平成28年度の研究のための準備を順調に進めることができた。具体的には、研究に不可欠な一次史料の収集を終え、これまでの研究成果の一部を公表することができた。他方で、初期のアングロ=ノルマン学派の訴訟法文献についての研究成果についてはまだ公表できていない。しかしながら、平成28年度中にそれを公表できる状況にあることから、研究はおおむね順調に進展しているといえる。
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Strategy for Future Research Activity |
これまでの研究により、準備作業がおおよそ終了した。今後はこれまでの在外研究で得られた成果を公表することにより精力的に取り組もうと考えている。具体的には、平成28年度中に、①『訴訟法書』研究序説、②学識法訴訟における「命令不服従について(de contumacibus)」の2本の論文を執筆する予定である。その後、それらをまとめて博士論文を執筆する。
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Research Products
(1 results)