2004 Fiscal Year Annual Research Report
共同利益の法主体化及び公的事務の民間化に対応した行政法理論構築のための比較法研究
Project/Area Number |
15530016
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
亘理 格 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30125695)
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Keywords | 共同利益 / 民間化 / 公共討論 / 行政契約 / 合意の拘束力 / 景観法 / アメニティの保障 / 景観利益 |
Research Abstract |
本研究の第1の柱である<共同利益の担い手の法主体化>との関係では、公共事業計画策定過程の早期時点における合意形成手続としてフランスで法制化された公共討論を特に取り上げ、この制度が、従来の事業計画時点でのアセスメントと連動して行われていた合意形成手続である公開意見聴取手続によっては適正な公共的合意形成を図り得ないという反省を踏まえ、計画策定の早期時点での新たな合意形成手続として法制化されたものであることを、明らかにした。 次に、本研究の第2の柱である<公的事務の民間化>との関係では、社会保障分野における公的サービス給付活動の民間化との関係で、その適正な給付実施を確保するための制度的・理論的問題点を整理するために、特に公立保育所の民営化によって生じる法問題を取り上げ検討した。その結果、保育所利用関係の法的性格を契約と把握すべきか否かの差異には関わりなく、保育所利用関係の開始時における当事者間の合意には、法的拘束性を認めるべきであることを明らかにした。 さらに、共同利益主体としての地域住民の地位を、一般公益及び個別的利益の双方から区別された独自の保護法益として確立することができるか、また、そのため如何なる理論的・制度的条件整備が必要であるかを解明するために、特に景観保護の問題を取り上げ検討した。その結果、新たに制定された景観法の着実かつ積極的な運用を通して、居住環境におけるアメニティ保障の観念を確立する必要があること、また、かかる制度としての景観法の理念の定着と、地域住民の共同利益としての景観利益に対する法的保護利益性の承認とが、相互に密接に関連していることを明らかにした。
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Research Products
(7 results)