2004 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
15530030
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Research Institution | HOKKAIDO UNIVERSITY |
Principal Investigator |
小森 光夫 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (70110286)
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Keywords | 一般国際法 / 慣習国際法 / 国際立法 / 国際公法秩序 / 国際紛争 / 国際人権法 / 条約 / 国際刑事裁判所 |
Research Abstract |
研究期間内に、次の5つの作業を行った。第1は、国際刑事裁判所規程の立法過程における諸問題について、条約作成過程の当事者に、作成過程上の問題、条約の実際細目の作成上の問題点の聞き取りを行った。第2に、国際法における人権保護について、国際法における人権保護の正当化、特に人権基準をなぜ国際的に一律化する必要があったかという角度から分析するとともに、一国内の人権の侵害に対する国際的な対応においては、いかなる要因が重要視されたかの点から人権保護の位置づけを行った。その結果、人権の制度化および実行が国際競争秩序および国際安全保障の維持と結びついてきたこと、人権は国際福祉社会論の立場から主権に補完的な基準として位置づけられるべきことを結論として示し、報告した。第3に、国際法学会からの「国際紛争の統合的アプローチの模索」と題する報告依頼に対して、問題を、国際公共利益の制度化、就中、国際公共利益の国際立法の不備が国際紛争を複雑化している問題として位置づけ、その問題への公的対応としてはいかなる理論的基礎づけが必要かを中心に報告し、報告を加筆して国際法外交雑誌に掲載した。第4に、武力紛争法の研究の一環として、国際的な公的秩序の観点から、中立制度をどのように位置づけるべきかを検討し、中立の歴史研究および第二次大戦後の事例の位置づけについて、事実と規範の関係の理解を逆転することが必要であることを論じた。最後に、本研究の理論課題である、国際公共利益に関わる制度の一般化のための理論枠組がどうあるべきかについて、国際立法における動向、および慣習法論の諸見解を基に検討し、それを国際法規の一般的妥当の問題として位置づけ、理論的には一般性を解釈論的に構成することの必要性を論じた。
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Research Products
(5 results)