2006 Fiscal Year Annual Research Report
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15530040
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
川濱 昇 京都大学, 大学院法学研究科, 教授 (60204749)
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Keywords | 優越的地位の濫用 / 市場支配的地位 / 妨害濫用 / 排除行為 / 不公正な取引方法 / 独占の挺子 / 法令遵守プログラム |
Research Abstract |
本年度では昨年に引き続き優越的地位の濫用についての比較法的検討を行い、それに依拠して優越的地位の濫用を競争法一般の中で位置づける作業を行った。前年度までの比較法的研究では、市場支配力濫用規制を主たる比較対象として検討を進め、特に優越的地位の濫用と密接に関係する搾取的濫用と価格に関する妨害的濫用に注目してきたが、本年ではそれをひとまず完成させた。特に、優越した経済力を持つものが、当該力を有する市場で利用する局面と他の市場で利用する局面に分けて、それぞれどのような形で濫用がなされる得るかを検討した。それを通じて、いわゆる排除行為が不公正な取引方法として規制される際の規制根拠を明らかにするとともに、優越的地位の濫用の体系的位置づけに新たな光を当てた。優越的地位の濫用に関しては、従来それを独禁法の基本的な違法類型と見る有力な少数説があったが、本年の研究はこの立場における力の濫用の重要な局面の解明となる。また、この作業は、通説的立場にとっては優越的地位の濫用のうち、市場競争への影響で見ることも可能な類型が存在するのでないかという問題提起となる。特に大規模小売業者の力の濫用規制にかかる英国の立場はこの観点から理解できること及びそれが不公正な取引方法の自由競争減殺型のうち市場支配力を別市場で用いる類型で競争阻害効果をとらえた閾値と連続性を有することを解明した。これらの研究のうち、排除行為の理論的再検討についてはすでに公表を行ったが、その他の部分については公表に向けて準備中である。 また、最終年度である本年は、優越的地位の濫用に対するエンフォースメントのあり方も検討課題とした。取引関係への介入が可能かという問題のほか、法令遵守プログラムをサンクションとして利用する典型的な例が優越的地位の濫用であることに注目した。これは本来、優越的地位の濫用に固有の規制手法ではないが、現実に優越的地位の濫用が行われるコンテクストではとくに法令遵守プログラムの設置が重要な意味を持つことを明らかにした。さらに我が国における法令遵守プログラムを排除措置命令で利用することの意義及びプログラムの有効性についての検討した。
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Research Products
(3 results)