2005 Fiscal Year Annual Research Report
イギリス社会法における人権論の展開に関する理論的・比較法的研究
Project/Area Number |
15530043
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Research Institution | Senshu University |
Principal Investigator |
有田 謙司 専修大学, 法学部, 教授 (50232062)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
藤田 達朗 島根大学, 法務研究科, 教授 (10209059)
鈴木 真澄 龍谷大学, 法学部, 教授 (30314793)
柳井 健一 山口大学, 経済学部, 助教授 (30304471)
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Keywords | 欧州人権条約 / 欧州憲法条約 / 1998年人権法 / 社会権論 / イギリス労働法学 |
Research Abstract |
本年度は、欧州人権条約(European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom)における具体的な人権保障規定の中で、第8条の家族生活を尊重させる権利の保障との関係で、イギリスの労働時間の法規制を検討し、欧州憲法条約(Treaty establishing a Constitution for Europe)における社会権の保障内容について検討を進めた。前者については、1998年労働時間規則(Working Time Regulations 1998)によるイギリスの労働時間規制のあり方に関わる論議を検討する中で、その制度目的としての家庭生活と職業生活の調和の視点の重要性と、1998年人権法(Human Rights Act 1998)を通した欧州人権条約の影響を明らかにすることができた。後者については、とりわけ、労働権の保障と、それと関わる教育並びに職業教育および生涯継続訓練を受ける権利の保障内容について検討し、これまで雇用保障の法政策の分野における労働法学の議論が低調であったイギリスにおいても、この分野における議論が、同条約の成立を受けて進展しつつあることを確認した。 こうした各論的な研究を進め、最終年度である本年度では、総論的な研究としてのイギリスにおける社会権論の展開についての検討を行い、人権論を基底に据えたイギリス労働法学の新たな展開について、総合的な検討を行った。そうした本年度の研究成果と昨年度までの研究成果を踏まえ、最終報告書では、職場、そして社会全体における人権保障のために、労働法が果たすべき役割について、理論的・比較法的に検討し、イギリス社会法、とりわけ、イギリス労働法における人権論の展開を跡づけ、今後のわが国の社会法における人権論の展開の必要性とその方向性について明らかにする。
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Research Products
(1 results)