2005 Fiscal Year Annual Research Report
高齢社会の遺産承継、特に比較法から見た遺産承継のための法技術
Project/Area Number |
15530056
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Research Institution | HOKKAIDO UNIVERSITY |
Principal Investigator |
大塚 龍児 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30009815)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
藤原 正則 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (70190105)
山本 哲生 北海道大学, 大学院・法学研究科, 助教授 (80230572)
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Keywords | 遺留分 / 企業承継 / 配偶者相続権 / 先取りした相続 / 法定相続の空洞化 / 遺留分条項 / 遺言自由 / 予防法学 |
Research Abstract |
1.本年度は、特に、ドイツの社会法と遺産承継・企業承継の関係について検討した。その作業過程の一環として、ハンス・F・ツァハー(新井誠編)「ドイツ社会法の構造と展開」(日本評論社・2005年)44頁-166頁を翻訳した。さらに、介護保険と相続の前倒しの関係について検討した。 2.相続に関する検討としては、ドイツの生前処分と死因処分に関する最近の傾向に関して調査・検討した。特に、その中で問題の中心を、持続代理、死因代理の活用の必要性と実際、および、第三者のためにする契約の機能について検討した。死因処分では、社会保障主体からの求償を封じて家産を維持するための手段である障害者遺言(Behindertentestament)、遺留分を封じる予防法学について検討した。具体的には、共同遺言のうちでもベルリン式遺言(Berlinertestament)に付される、ヤストロフ条項(Jastrowische' Klausel)、遺留分処罰条項(Pflichtteilsstrafsklausel)などである。以上の成果は、今年度中に発行する予定の書籍の一部とする計画である(ただし、書名は未定)。 3.以上に加えて、財団に関する研究を進める予定であったが、財団全般と遺産承継の関係については、必ずしも十分な検討を行うことができなかった。ただし、企業承継のための、(継続的)遺言執行(Dauertestamentsvollstreckung)との関係で、遺言執行を補完し、より長期間の企業運営のための手段として利用されている企業承継のための財団(Unternehmerstraegerstiftung)に関しては一定の検討を加えた。
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[Journal Article]2005
Author(s)
藤原 正則
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Journal Title
ドイツ社会法の構造と展開:理論、方法、実践(ハンス・F・ツァハー著/新井誠監訳)(日本評論社)
Pages: 1-44-166
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[Journal Article]2005
Author(s)
山本 哲生
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Journal Title
逐条D&O保険約款(山下友信編著)(商事法務) (所収)
Pages: 100-106, 143-151, 222-227, 263-281
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