2005 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
15530063
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
佐久間 毅 京都大学, 法学研究科, 教授 (80215673)
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Keywords | 契約締結 / 補助者の利用 / 復任 / 善意・悪意 / 法人 / 自己執行義務 / 信託 |
Research Abstract |
本研究は、取引が大量化し、内容も複雑になった今日の取引社会において不可欠となった、契約締結補助者を用いた者が負うべき責任と、この者に認められるべき権利について検討することを課題としている。この課題に取組むために、本年度は、主として次の3つの作業を行った。 (1)本研究課題に密接に関連する問題であるドイツにおけるWissenszurechnungに関する議論状況を分析した。これによって、法人の場合にはその種の法人に通常要求される組織を備えていることが要求され、その組織において得られた認識は現実の行為者の知るところにならなかったとしても法人の認識として帰責されるとの知見を得た。 (2)代理人、受任者、受寄者、遺言執行者及び信託受託者について、これらの者が事務の執行を第三者にさらに委ねた場合の法律関係を分析した。とくに、信託受託者については、改正信託法案と改正信託業法案で第三者に信託事務を委託した受託者の責任が異なるが、これは、信託業法は法人受託者を対象とする法であるため、(1)に述べた法人の特別の帰責の現れであると分析した。 また、代理人に法律行為の締結を委ねた本人の責任と権利を再検討し、そこで得られた成果を、研究発表欄に掲げた『民法の基礎2物権』の「占有」の章中の代理占有の記述に活かした。 (3)法人が契約締結補助者を利用する場合における法人の責任と権利について、(2)に関連して法人たる信託受託者が第三者に信託事務を委託した場合をモデルに検討した。
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Research Products
(2 results)