2003 Fiscal Year Annual Research Report
医療被害に関する無過失補償制度-イギリス法・スウェーデン法の展開に徴して
Project/Area Number |
15530066
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
五十川 直行 九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (80168286)
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Keywords | 医療被害 / 無過失補償制度 / 患者の権利 / 患者・医師関係 / イギリス医事法 / スウェーデン医事法 / 医事法 |
Research Abstract |
本研究は、昨年度まで実施したイギリス医事法に関する二種の科学研究費研究に直結し、民事法学的アプローチにより医事法の領域に踏み込み、その具体的焦点を「医療被害に関する無過失補償制度(no-fault compensation system)」に据える継続研究である。本年度は初年度として、イギリス医事法に関する考究を一層多面的に推進するほか、スウェーデン医事法に関する基礎的理解をできる限り広い視角から獲得することを目途に立案された。具体的な研究手順も、患者・医師関係を踏まえ、医療被害に関する患者の救済制度を包括的に検証するという本研究の特質に照らし、民事法領域のみに視野を固定せず、医事法全般に関する厖大な文献・資料等を渉猟し整序するという基礎作業から手掛けられた。具体的には、イギリス・スウェーデンの医事法に関わる著書・論文、立法資料、判例等の蒐集・分析の場を、国立国会図書館や比較法制国際センター等、国内の諸施設に求めるほか、Cardiff Law School等のイギリスの医事法研究施設に求めて実施された。右の文献資料等の精査・整理作業はコンピュータ処理により逐次展開され、イギリス・スウェーデンの医事法に関する一定の基本的知見が獲得された。とりわけ、本研究の過程において、イギリスが、医療事故につき無過失補償制度を導入する方向性を樹立した政府報告書(Making Amends)の提出等を機縁に、さらに根本的に医療制度全体の法枠組みを模索している事情等につき、最新の知見を詳細に獲得できたほか、スウェーデンについても、70年代以降の一連の不法行為法改革にあって、近時、医療事故につき「患者保険(patient insurance)」制度を導入していること等、一定の基礎的知見を確定することができた。右成果の一部は、わが国の医事法学への寄与として既に取り纏められたところである。次年度において、本研究がさらに精緻に展開し、その全体像が完結されることが期待される。(800字以内)
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Research Products
(2 results)