2003 Fiscal Year Annual Research Report
「法秩序の憲法化」における憲法裁判の役割―独米日の比較憲法学的研究―
Project/Area Number |
15730018
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Research Institution | Tokyo Metropolitan University |
Principal Investigator |
宍戸 常寿 東京都立大学, 法学部法律学科, 助教授 (20292815)
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Keywords | 法秩序の憲法化 / 憲法裁判 / ドイツ連邦憲法裁判所 |
Research Abstract |
今期は、研究代表者が東京大学大学院法学政治学研究科助手採用(1997.4)以来継続してきた、ドイツ憲法裁判権の理論的・歴史的研究について、ひとまずの完成を見た。具体的には、国家学会雑誌上に発表または発表予定である「憲法裁判権の研究(四〜六・完)-ドイツ憲法研究ノート」において、ボン基本法制定(1949)後のドイツ連邦憲法裁判所(Bundesverfassungsgericht)の権限の限界画定論を、(1)「法と政治」の区別という問題設定とその瓦解、(2)連邦憲法裁判所自身による基本権判例の発展を経て、(3)「機能法的考察」という近時最も有力な限界画定の試みを、反対の見解を含めて詳しく紹介検討した。すなわち、憲法規範の解釈においては、憲法規範の解釈に当たる国家機関とりわけ立法者と連邦憲法裁判所の地位をも考慮しなければならない。民主的法治国においては、立法者に法秩序の「形成機能」(Gestaltungsfunkion)が、連邦憲法裁判所にその立法者に対する「統制機能」(Kontrollfunktion)が憲法上割り当てられているという国家機能秩序を出発点として、(1)法律の合憲性審査に用いられる「統制尺度」論、(2)「行為規範と統制規範」の区別、(3)憲法訴訟法上の諸問題が論じられている様を、本年度の研究では明らかにした。こうした機能法的考察に見られる、法秩序形成における立法者の第一次的役割と、憲法裁判機関の補完的役割を視野に入れて、憲法上の与件に法秩序が接近していくプロセスとして立法・行政・司法の関係を考察する「法秩序の憲法化」という本研究課題の中心的主題についても、まず導入的な紹介を行い、とりわけ「憲法と通常法」の関係についてのドイツの最新の議論状況についても、整理を行ったところである。 なお、本研究課題の直接の実績ではないが、その副産物的成果として、今期は「予算編成と経済財政諮問会議」(法学教室277号(2003年)71-78頁)ほか、憲法裁判に関して判例評釈三件、コメント一件等を公表した。
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Research Products
(3 results)
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[Publications] 宍戸 常寿: "憲法裁判権の動態(四)-ドイツ憲法研究ノート"国家学会雑誌. 116巻9=10号. 43-108 (2003)
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[Publications] 宍戸 常寿: "憲法裁判権の動態(五)-ドイツ憲法研究ノート"国家学会雑誌. 116巻11=12号. 87-115 (2003)
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[Publications] 宍戸 常寿: "憲法裁判権の動態(六・完)-ドイツ憲法研究ノート"国家学会雑誌. 117巻3=4号(4月発行予定). (2004)