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2003 Fiscal Year Annual Research Report

倒産処理手続の刑事法的保護に関する研究

Research Project

Project/Area Number 15730037
Research InstitutionKobe University

Principal Investigator

橋爪 隆  神戸大学, 法学研究科, 助教授 (70251436)

Keywords経済刑法 / 倒産犯罪 / 破産犯罪 / 執行妨害 / 債権回収と刑事法 / 客観的処罰条件 / 詐欺破産罪
Research Abstract

本年度は、倒産犯罪に関する基礎理論的研究に従事した。まず、倒産犯罪の保護法益に関する検討を加えたが、倒産犯罪と財産犯罪の一種と把握した上で、同罪では債権者の財産的利益がもっぱら保護されているという理解にはやはり限界があると思われる。むしろ、倒産処理手続の公正な運用、さらには信用経済の機能それ自体への信頼といった社会的法益が併せて保護されていると解するほうが妥当である。このような理解が、倒産犯罪を単なる財産犯罪ではなく、手続妨害罪としても把握することにつながり、刑罰権の介入時期に関する問題や処罰対象行為の範囲設定の問題、背任罪との区別等の解釈問題について、一定の意味を持ってくると考えるべきであろう。いわゆる客観的処罰条件としての「破産宣告の確定」の理論的な正当化についても、このような観点から検討を加えることができるように思われる。
さらに、経済的に合理的な活動と破産犯罪行為との限界付けの問題について、主としてドイツ法との比較に基づき検討を加えた。ドイツ法においては構成要件上、いくつかの行為類型について「通常の経済的要請に反する」ことが要求されているが、わが国の現行法では、この問題はむしろ「債権者を害する目的」という主観的目的の存否によって処理されていると考えることができた。なお、平成16年2月13日に破産法案及び整備法案が閣議決定され、国会に提出されたが、そこにおいては破産犯罪処罰規定についても大幅な改正が提案されている。来年度以降は、その改正案の妥当性、さらに新法の規定の解釈論上の諸問題についても、包括的な検討を加えていく必要が残されている。

  • Research Products

    (1 results)

All Other

All Publications (1 results)

  • [Publications] 橋爪 隆: "倒産犯罪と自由な経済活動との限界-ドイツ法の問題状況から-"現代刑事法. 50号. 28-37 (2003)

URL: 

Published: 2005-04-18   Modified: 2016-04-21  

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